10/02/27 12:43:13 kLJlUCJEO
>>201
警備は道路の旗振りだろうと施設内警備だろうと現金輸送だろうと、営業種目ごとに分かれている「指導教育責任者」という資格を持った人がいないと営業出来ない。
また営業種目にもよるが、たしか有資格者の自宅から30分だか1時間以内の現場までの営業範囲とか、病気事故で2週間以上有資格者を欠くときは、代わりの有資格者を置かなければならないとか細かい決まりがあったはず。
そういや、去年の今時期だったか、道内で無資格者(検定)が現金輸送をしていたことが発覚して、その警備会社が2ヶ月間営業停止をしていた事件があったが、年度替わりによる入札時期ゆえに、ユーザー側も高い法令遵守を事故防止の観点からもより求めるべきだろう。