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刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪は、人の名誉を害する犯罪です。誰しも、他人から侮辱されたり、
評判を下げられるようなことは嫌なものでしょう。そうしたことをお互いに起
こさないようにしようというのが名誉毀損罪の目的です。
宇部警察署 メール相談 >>544 >>636 殺人予告の脅迫 >>779 名誉毀損罪
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