06/10/11 23:43:54 nbzuP6XX0
>>287
どういう根拠があって運輸支局が変更になった場合に車庫証明申請義務がないといってるのか知らないが、
警視庁のサイトにも
自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する
「保管場所を確保していることを証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。
とかいてある。確かに申請が必要ない地域もあるみたいだが、申請するのが一般的。
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)