09/10/04 03:53:18
転載=コピペ
引用=各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等[2]のこと。
日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことができる(著作権法第32条)。
これは著作権侵害にならない。
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、
これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。