09/05/08 19:30:21
>>476
消費者契約法第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。
この条項をタテに書店への返金を求めれば、書店は返金せざるを得ないよね?
みんなが書店と交渉を始めれば、書店からサンクへのクレームが発生する。
そうなれば、サンクもさらなる対応をせざるを得ないということだな。