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民法典等の編さんから約百年、日本国憲法の制定から五十余年が経った。
当審議会は、司法制度改革審議会設置法により託された調査審議に当たり、
近代の幕開け以来の苦闘に充ちた我が国の歴史を省察しつつ、
司法制度改革の根本的な課題を、
「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、
『この国のかたち』となるために、一体何をなさなければならないのか」、
「日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第13条)と国民主権(同前文、第1条)が
真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」
を明らかにすることにあると設定した。
出典:
司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー
(平成13年6月12日)
URLリンク(www.kantei.go.jp)