08/08/27 09:18:10
>>835
> 法人会計上、自社商品買いは宣伝広告費に計上
●カラクリその1
著者に原資の200万円をださせて、定価1000円の本を1000冊つくる。
#この時点で著者は100万円損失。残った100円は製作費の原価に相当。
#著者が失ったこの100万円分が文芸社の粗利純益
●カラクリその2
著者は前払いで、見本をのぞいた800冊に対して2~3万円の印税を受け取っている。
#受け取った時点で著者は負担した製作原価に対する権利を完全に喪失
●カラクリその3
1冊も売れない場合、文芸社は配本の売れ残りを全て買い取り断裁する(300冊分)
∴著者が残り500冊を知人動員やネットで完売しても再版重刷はされない
なるほど、これは完全犯罪だ。