10/06/06 18:38:51 4dd+/M6O
>>508
あいかわらずヒドいな。
「はいダウト。」
「そうかなあ?」
……その前部分ガン無視か?
『本条例にいう青少年のうち年長者
(例えば、一六歳以上の者。便宜これを「年長青少年」という)
に対する性交又は性交類似行為については年少少年に対する場合と
同一に扱うわけにはいかない。
身体の発育が向上し、性的知見においてもかなりの程度に達している
これら現代の年長青少年に対する両者の自由意思に基づく
性的行為の一切を罰則を以て一律に禁止するが如きは、
まさに公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであり、
とうてい適正な処罰規定というわけにはいかないであろう。』
「またダウト。」
……うん、どこからどう見ても
その人「自己決定を認めろ」と言ってない。
>>509
ちょいと確認。
有害(不健全)指定されてないものでは
「行政」が『青少年の「知る権利」』のみを制限できませんよね。
そして、「行政」といえども、自治体ごとの条例が定める範囲を
大きく逸脱して、勝手に指定図書にする事もできませんよね。
逸脱したくないからこそ、改正しようとしているのですから。