10/06/06 13:32:30 HlmPsh8B
>>505
刑法で13歳未満への性交渉を包括的に禁止しているのは
それ以下の年齢の性的同意を認めない趣旨であるのは明白
18歳以上に対して淫行処罰規定がないのは、
18歳以上なら十分に同意が可能であることを前提に置いているのも疑う余地がない
では、13以上~18未満についてはどうなのかというと、
過去の議論では決着を見ていない。PDFの反対意見で16歳の例を上げて
若年のものよりは十分に知識、判断力があると推測してるが
これは婚姻適齢からいってるのではなく、通常の成育を得た場合の一般的状態を言ってる
要するに、18歳未満だからといって、「自己決定能力」の欠如を理由に保護し、
及び相手方を罰することについて、道徳的非難が必ずしも適当とは言えないから
刑法学の立場からして、可罰性に乏しいといってる
手短に言うと、中間の年齢では自己決定能力は一概に不十分と言えず、
よって一律に罰則を設けることはおかしいということ
この中にはその年齢層について、自己決定を認めるかどうかの論議はあまり含まれていない
元から一概に認めない立場ではないが、一律に認めることも誤りであるからだ
ていうか、一度として反対意見も俺も「自己決定を認めろ」と言ってない
単に一律に規制することを誤りだとしてるだけだ
そちらの読み方は曲解が過ぎて見識を疑う
>と言われるほどの存在
いわれてるだけなら、結局別物。混同してはならない。