10/05/27 22:53:14 0Z220Fna
>>423-424
>府条例「性的感情を著しく刺激」の範囲内で
>指定図書になるかどうか、がまず問題なのです。
>性表現で言うと「性的感情を著しく刺激し」の範囲でしか
その範囲を基本的にどこまでも広くできるというのが問題なんだが。
行政法の勉強をしてもらえればわかると思うが、施行規則以下は行政の裁量で決められるわけ。
つまり条例を大いに拡大解釈できるということだ。
「裁量の逸脱・濫用」があれば違法となるけど、それを裁判所が認めてくれなければお上の勝ち。
特に最高裁は大抵お上の味方をするよ。
>「少年漫画のお色気シーンでも有害指定」どうやってするのですか。
確かに大阪府の場合は「施行規則を変えないと」難しそうだな
しかし東京都は・・・
>>114
第十五条 条例第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準は、
次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え(ry
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと
同程度に卑わいな感じを与え(ry
これらを拡大解釈すればできそうですな。
>>394の公式見解とやらも、騒動が大きくなったから急ごしらえした、って感じだし。
東京都がその気になればパンチラも有害指定できるという事実は変わらない。
パンチラが「著しく性的感情を刺激する」と言われたらアウトだ。
まあ、少なくとも>>325みたいなのは、やめたほうがよさそうだな。
>まー、美少女文庫の「文章」が該当してから騒いでくださいな。
いやいや、有名どころだと「涼宮ハルヒ」でみくるが乳を揉まれるシーンだって
「性的感情を著しく刺激する」と言えなくもないだろう。
実例って、告示を全部調べろってか?