10/05/22 17:18:07 uKD9gdjT
「・最高裁が「パンチラを理由に有害指定することは裁量の逸脱・濫用にあたり違法である」
と言ってくれるまでは安心できない。」
判例があれば大丈夫って思考方法ね。
んー、あんたが安心できないからどうだって?
2ちゃんねるで騒ぐの?
「・「私人間(しじんかん)の問題」に憲法は適用されないから
業界による過剰な自主規制が行われる前に、作家が自主規制する必要がある。」
だーかーら、出版業界は今反対してるの。
そして「改正案第八条二」を読んで
「パンチラが不健全指定される!」
なんて解釈する法学部生いるのかよ。いないよな。
「現行第八条一」も
施行規則だけじゃなく
青少年対策本部の「通達」を確認しないと
パンチラが規制できるかどうか分からないだろ。
伊藤正己氏も岐阜県の例で確かめた情報だ。
(まーまずできないだろうが。)
そんな中、何をパンチラパンチラ騒ぐのよ。
出版業界はそこまで過剰な自主規制しない。