10/05/22 17:01:21 uKD9gdjT
>>383
おかしいおかしい、すごくおかしい。
とりあえずこれから。
「・青少年向けの規制には科学的根拠は不要、が判例・通説であるため
青少年の「知る権利」は事実上いくらでも制限できてしまう。」
80の岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件
「有害図書の販売規制が違憲ではない」
との判例だぞ。「社会通念」は出てきても、
「科学的根拠は不要」は判例に出ていないぞ。
伊藤正己氏の補足意見も192に抜き出したように
「科学的根拠は不要」としか書いていないわけではない。
通説というなら、それこそ「出典があるならどうぞ」
法学部生なら知ってるはずだが
157の三冊はそんな意見じゃなかったようだぜ。