10/05/13 19:45:39 Jrom7iT1
>>367
まず一つ、言葉の定義に含まれる行為の量。
淫行<性的なもの
淫行が禁止されてると、「一切性的なものを見せ」られないんですか?
斬新な解釈ですね。
二つ
「性的感情を刺激するもの」を基準とする
表示図書を決める権限は都にありませんよ。
「著しく性的感情を刺激する」パンチラ絵がこの世にあるなら
指定図書にできますが。ちゃんと条文を読みましょう。
三つ
「そのぐらいならOKかな」
より具体的なのはどっちと聞いてるのに、その答えはなんだい。
最後
「パンチラさえも有害指定される」→一過性のもので終わる。
「出版倫理協議会が過敏になってパンチラさえも18禁や15禁にされる」→する必要がない。
「それに、その頃でさえ、性的な表現はパンチラまでなのに
問題になって有害図書指定された本はあったのか?」
この347の問いに対する答えの本を
あんたが提示できない限り
どちらの説も根拠がないですよ。