10/05/13 19:23:36 ehjCqlpf
>>366
児童福祉法
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい(ry
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
「淫行」の定義についての判例
URLリンク(www.courts.go.jp)
>としか書いていませんよ。
それはつまり「性教育のテキストなど以外では青少年に性情報を与えるなよ」
ってことだろ?
パンチラが「性的感情を刺激するもの」だと言われればアウトだ。
それ以外にも民法で既婚者を除く20歳未満の者を保護の対象=自力で生活できない者=子供を育てられない者
としていることなどから導き出せるが
「本来は」青少年(というより未成年者)は一切性行為をしてはいけない=性情報に触れてはいけないわけだ。
>より具体的なのはどっち。
まあ、そのぐらいならOKかな。
で、あんたの改正案は?
>それに「具体的にし過ぎて、巧妙にすり抜ける奴」を何故気にする。
そういう「違反スレスレ」の出版物が流通する→規制派に目を付けられる→騒動が起こる
→お上に睨まれる→パンチラさえも有害指定される
or出版倫理協議会が過敏になってパンチラさえも18禁や15禁にされる
>そんなにパンチラまでしか、青少年に知る権利を与えたくないのか。
>×「お上に睨まれてしまったらそれまで」
俺だってできる限り青少年の自由を守ってあげたいけど
「青少年は判断能力が未熟である」というロジックの前には、憲法なんてほぼ無力なんだよ。
だから行政がその気になれば、パンチラだって有害図書指定できてしまうんだよ。
悔しいけど、お上のご機嫌伺いをするしか道はない。