09/05/13 16:19:42 9CvRxj/N
124 名前: 朝まで名無しさん Mail: 投稿日: 2009/05/13(水) 15:47:35 ID: KhwZfW26
>>75
著作権よりは、ディズニー所有の商標権や不正競争防止法のほうが、
はるかに早く、違法として処理する。これは、親告罪でなくても
いいからだ。
さて、著作権についていえば、類似性と依拠性が問題とされる。
類似性は見れば判断できる。そこで依拠性だが、問題なのは、原著作との
アクセスがあったかどうかだ。依拠性がなければ、まったく酷似していても
なんら、著作権侵害に当たらない。
ところが、
1.原著作権者は、被告による原告の著作物へのアクセス可能性
2.被告の利用著作物と原告の著作物における表現の酷似性
3.原告の著作物の著名性、周知性
を示せばよく、今度は逆に、被告が、アクセスのないことを証明する
必要がでてくる。
引用元:URLリンク(ja.wikipedia.org)
ナカムーはアホだから、ネットから出版社と一緒に抜いたと自白している。
アクセス性を肯定してしまっているので、抗弁は非常に困難。
それに、それを、改竄してしまっているから、アホのうえにアホを重ねている。