07/02/17 23:15:43 1jftnuvG
>第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
>夫婦が同等の権利を有することを基本として、
>相互の協力により、維持されなければならない。
>2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
>離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
>法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
>制定されなければならない。
だそうです。
「夫婦が同等の権利」「個人の尊厳と両性の本質的平等」は守られなければならない。
結婚は女性のためのシステムでもなければ、
男に対する搾取システムでもありません。