06/04/17 15:14:09 GmE1GUz9
>>85-86
とうとう「他人の意見にいっさい耳を貸さない」ことを決め込んだかw
君がいくら同じ主張を繰り返そうが>>49-56を覆さなければ空振りに終わる。
212条第1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
犯行を行い終わった直後を過ぎればその者は「現行犯」ではなくなる。
212条第2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
犯行を終わった瞬間から追呼が継続されていなければ「準現行犯」ではなくなる。
よって股間を押し付けている最中・押し付けた直後に私人現行犯逮捕されなかったため「現行犯」は成立しません。
追呼が途切れてしまったので「準現行犯」も成立しません。
沖田氏の現行犯逮捕は不当逮捕だったわけです。