携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5at GENDER
携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5 - 暇つぶし2ch49:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:24:32 GmE1GUz9
>>43
間違っていますね。
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
  1.犯人として追呼されているとき。

昨日散々タイムラグを主張していたかと思ったら今度は「時間の経過」か。
時間の経過という概念を含めて法解釈を始めたあたり進歩したようだが解釈にあまりに自分の希望的観測が入りすぎているようだね。
それでは男性Aが女性Bに股間を押し付ける痴漢行為を働いてから「逮捕」される瞬間までをシミュレートしてみようか。
言うまでも無く逮捕とは「身柄を確保」すること。警察官がこれを行う場合が殆どだが刑事訴訟法第213条により「私人現行犯逮捕」の場合もある。
第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。

男性Aが女性Bに近寄り隣り合った。
→現時点では犯行は行われていない。(犯行=刑事訴訟法でいう「罪」としている)
男性Aが女性Bに股間を押し当てようと下半身を突き出した。
→犯行が行われようとしている瞬間である。生憎未遂では現行犯逮捕は不可。
男性Aが女性Bに股間を押し当てた瞬間。
→刑事訴訟法第212条「現に罪を行い、」に該当する『現行犯』である。
男性Aが女性Bに股間を押し当てている最中。
→この時点でもまだ現行犯人だ。現行犯である「男性A」を知りうる者が女性Bだけであるなら「痴漢!」と叫んだり第三者に被害を訴えることもできる。(注1)
男性Aが女性Bから股間を離した瞬間。
→この時点が刑事訴訟法第212条「又は現に罪を行い終つた者」に該当する。まだまだ現行犯だ。
男性Aが女性Bから股間を離した瞬間から電車を降りるまで
→犯行を行い終わった瞬間以降が「追呼」開始となる。電車内は密室のため犯人である男性Aは現場を動けないこともあり女性Bの傍を離れない限り追呼は成立しているものとみなされる。
ただし男性Aが電車内を移動したなら女性Bも後を追わなければ追呼は『準現行犯』成立しない。



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