06/04/17 02:58:56 NRHUG8DY
(続き)
2項は犯人かどうかは明らかではないが
とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。
この場合は「罪を行い終わってから間がない」と規定されているので
時間の経過が問題となる。
さて沖田さんの場合であるが
被害女性が犯行時に沖田さんから被害を受けたと言っているので
つまり現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
2項の準現行犯ではなく
1項の現行犯ということになる。
そうであればもちろん「追呼」は現行犯逮捕の要件ではなくなる。
また20分という時間の経過も問題ではなくなる。