06/04/16 23:33:53 BA4koypD
前スレで「現行犯」が2審で逆転判決を勝ち取るキーワードとなることは確認できた。
1審で松永裁判長は沖田氏が現行犯として逮捕されたと一言も言ってない。
松丸裁判長は女の供述内容について「詳細で信用できる」と認定。
この供述に基づいて警察が逮捕、検察が拘置請求したことはやむを得ないとした。
しかし、事情聴取を3回拒否したうえ「当時のことはよく覚えていない」と
途中で黙り込んだ女のどこが「詳細で信用できる」というのだろう?
「女は信用できる」という土台のもと成り立っている「逮捕・拘留」「敗訴」
例えるなら「姉歯元建築士が手掛けたマンション」だ。
どちらも土台がしっかりしていないので、倒壊の恐れがあるということだ。
当時の規定では痴漢という犯罪行為で現行犯逮捕はありうるが、沖田氏が現行犯である要件は
松丸裁判長はもちろんID:0LecFwFRも示すことができなかった。
2審裁判長がこの「現行犯」について着目したなら、勝てる見込みが大きくなる。