06/04/18 23:03:47 /FRkVI4p
これまで「現認げんにん」と主張してきた者はなにをもって「現認」とするか謎であった。>>225読んで判明した。
>押し付けられたのが股間かどうかは目撃していなければわからないことである。
>沖田さんの犯行は目撃されているのでこの判断にしたがっても
つまり、
犯行現場を人間の視覚によって『目撃』されることにより『現認』されたことになる
というわけだ。裏を返せば「目撃されていない・目撃したが曖昧である」場合『現認』は成立しないということになる罠。
視覚以外の感覚により犯行を知りえたのであれば『現認』は成立せず、したがって現行犯も成立しない。
>犯行が現認されていれば>>225で論文のとおり第1項で
>現行犯逮捕が成立する。
などの「現認されていれば現行犯逮捕が成立する」という主張のすべてが根底から崩壊しましたね!
そもそもこの『現認』という語も刑事訴訟法212条のどこにも見当たらない。
>>57や>>72の言葉を借りると
>第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
212条 1項を文字通り読めば
罪を「目撃」し、罪を「現認」したら現行犯であると「判断できる」などと
どこにも書かれていませんが?