06/04/18 07:30:36 KYf3mGW5
>>229
> 212条 2項は1項で現行犯逮捕に至らなかった場合つまり準現行犯となる場合であり
> 「交絡しない」ことが間違いであることも説明した。
第1項と第2項が「交絡しない」しないことは>>225の資料でも明らかですがスルーですか?
>>225の資料では犯行が現認されていれば第1項の現行犯逮捕が成立するといって
いますがこれもスルーですか?
ちなみに>>225は痴漢冤罪ネットワークから引用した論文です。
脳内シミュレーションの話しは散々聞かされtけど
それ以外の現行犯逮捕が違法とする資料も第3者の意見も何も無いんですけどね。