06/04/18 00:43:39 /FRkVI4p
日曜日に沖田氏と女は電車を降りた後別行動を取ったため【追呼の要件を満たさない】ことが判明したことから
月曜日は【準現行犯逮捕】という主張を捨て【現行犯逮捕】に絞って沖田氏に当てはめた。
火曜日以降『現に』という言葉の解釈をめぐってくだらない理論を展開してくるだろうが
所詮「いかに沖田氏を現行犯逮捕にするか」ということに主眼をおいて法解釈した産物に過ぎない。
何を主張してくるか大体想像がつくだろう。想像ができれば対処も容易である。
そこで明日の松丸裁判長のフンドシ履きをシミュレーションしてみた。
刑事訴訟法第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
「『現に』は現認されたという意味である。」
詭弁の特徴 4:主観で決め付ける
「沖田さんの場合現認されているので第212条でいう現行犯。」
詭弁の特徴 5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「212条には時間の規定がないので、10日でも現行犯逮捕された判例があった。」
詭弁の特徴 2:ごくまれな反例をとりあげる
「将来30日以上経過しても現行犯逮捕の判例ができるかもしれない。」
詭弁の特徴 3:自分に有利な将来像を予想する
松丸裁判長のフンドシ履いて暴れようが、こちらにはフンドシの下が透けて見えているということを覚えておくがいい。