携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5at GENDER
携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5 - 暇つぶし2ch2:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:09:27 BA4koypD
民国95年(西暦2006年)4月10日のご挨拶

八王子の痴漢でっち上げ事件について、被害者男性側敗訴の結果となってしまいました。
しかし男性は控訴するとのことなので、まだまだ裁判は続きます。
誣告女に鉄槌が下されるのが少し延びただけのことです。
ただ、少々事情あって、当該事件のページをいったん消去します。高裁の判決が下るまで、当分の間、お待ちください。

URLリンク(www.dreamhome.com.tw)


3:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:10:27 BA4koypD
1審判決を伝える記事
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
電車内で女性に痴漢行為をしたとして現行犯逮捕されたものの、
不起訴となった東京都国立市、元会社員沖田光男さん(63)が「虚偽の申告で、証拠もないのに不当に逮捕、拘置された」として、
被害を申告した女性と国、都を相手取り、計約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁八王子支部であった。

 松丸伸一郎裁判長は「女性の供述は具体的で、痴漢行為があったと認められる」として、沖田さんの請求を棄却した。

 判決などによると、沖田さんは1999年9月2日午後11時ごろ、JR中央線の電車内で20歳代の女性に下半身を押しつけたとして都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。
その後、立川署に21日間拘置され、同署や東京地検八王子支部で取り調べを受けたが、
一貫して容疑を否認、同年12月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。

 沖田さん側は「女性は車内での携帯電話の使用を注意された腹いせに、事件をでっち上げた」と主張していたが、
松丸裁判長は女性の供述内容について「詳細で信用できる」と認定。
この供述に基づいて警察が逮捕、検察が拘置請求したことはやむを得ないとした。


4:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:10:59 BA4koypD
★女子大生が腹いせでウソは言うまい…「痴漢行為」認定

・1999年にJR中央線の電車内で痴漢をしたと言われ不当に逮捕、拘置されたとして、
 東京都国立市の元会社員の男性(63)が国と都、被害を申告した女性に慰謝料など
 約1100万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部の松丸伸一郎裁判長は
 10日「女性の証言は具体的で信用性が高く、原告が痴漢行為をしたと認定できる」
 として請求を棄却した。男性側は控訴する方針。

 男性は21日間、留置・拘置された後、不起訴処分(嫌疑不十分)となったが、民事訴訟で
 は逆の結論となった。
 判決理由で松丸裁判長は「身体を女性に押し付けており、都迷惑防止条例違反に該当
 することは明らかだ。原告の供述は不自然、不合理で信用できない」と認定。
 さらに「逮捕や拘置は適法である」とした。

 男性は99年9月2日夜、JR中央線の電車で帰宅途中、当時20歳の女子大生に痴漢
 行為をしたとして都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。

 裁判で男性は「三鷹駅付近で女子大生に携帯電話で話すのをやめるよう注意した。
 国立駅で下車したところ、この女子大生が腹いせに警察官に『痴漢です』と虚偽申告した」
 と訴えていたが、判決は「携帯電話の使用を注意されるようなことで虚構の痴漢被害を
 申告するとは、通常想定できない」として退けた。
URLリンク(www.zakzak.co.jp)


5:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:11:29 BA4koypD
★痴漢えん罪で「事実は1つ」と判決批判

・東京地裁八王子支部で10日、「痴漢行為があった」と認定され、賠償請求を棄却された
 原告の沖田光男さん(63)は同日午後、東京都八王子市内で記者会見し「事実は1つ
 しかない。いずれ真実が勝利する」と判決への不満を訴えた。

 会見には、支援者数十人も参加。代理人の弁護士は「判決は客観的事実に目を
 向けない作文。控訴し、高裁で闘っていきたい」と述べた。

 沖田さんは、淡々とした表情で「痴漢をしていないと胸を張って訴えることで、同様の
 被害を受け泣き寝入りした人たちの激励になると思う。失うものは何もないので、広く
 痴漢冤罪(えんざい)の問題を社会に訴えていきたい」と話した。
 URLリンク(www.nikkansports.com)


6:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:12:41 BA4koypD
沖田氏のホームページ
URLリンク(homepage3.nifty.com)

痴漢えん罪被害者救済ネットワーク
URLリンク(www.rikkyo.ne.jp)

夕刊フジ特捜班「追跡」
URLリンク(www.zakzak.co.jp)

クソガキどもを糾弾するホームページ
URLリンク(www.dreamhome.com.tw)

裁判傍聴同好会掲示板
URLリンク(72.14.203.104)




7:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:13:55 BA4koypD
1審有罪で2審で逆転判決が出て高裁が地裁を批判した例もある。沖田氏にも頑張ってほしい!
東京高裁(原田国男裁判長)は8日、東京の私鉄・西武新宿線の満員電車で女性に痴漢を
したとして強制わいせつ罪に問われた東京都中野区の男性会社員(43)に対し、
無罪の判決を言い渡した。
懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役2年)とした一審・東京地裁判決を破棄した。

男性は「03年10月22日朝、西武新宿線新井薬師前―高田馬場間の電車の中で、
女子高校生(当時16)の下着の中に手を入れるなどした」として起訴されたが、
一貫して無罪を主張していた。
原田裁判長は「女子高校生が被害に遭ったのは間違いないが、女子高校生の証言は
男性を犯人とするには足りない」と述べた。
車内で男性は女子高校生の右後ろに立っていた。男性は「自分の後ろにいた外国人風の男が
犯人の可能性がある」と主張していた。
原田裁判長は「その可能性も退けられない」と男性側の言い分を認めた。
そのうえで、「警察がずさんともいえる再現実験で、外国人風の男の場所からは手が
届かないと決めつけ、被害者を誤って誘導した可能性がある」と指摘。
「本来なら起訴に至らなかった事案ではないか。(起訴されて生活苦に陥った)
男性の苦難を考えるとき、慎重の上にも慎重を期した捜査が必要だ」と警察・検察を批判した。

[朝日新聞]2006年03月08日15時12分
URLリンク(www.asahi.com)
[関連スレ]
スレリンク(gender板)

8:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:15:10 BA4koypD
スレリンク(gender板:891番)
891 :名無しさん ~君の性差~:2006/04/10(月) 21:23:10 ID:oFR2S17z
このふんどし野郎かふんどし女か知らんが
判決に異論がある人たちがこう判示されるべきだった
この判断は誤りだって論じる事自体を封じようとしてるんだもんな
「判決が全て、それに勝る要素はない」って

ある判断に対する反対派は反対意見を以て
この判決を批判・監視する役割を担う
裁判に限らない。多数意見で一度決まった事だって
少数意見はその実効性や正当性を批判的に監視する役割を担う
それがまっとうな民主国家

それに対して論ではなく「判決が全て、それに勝る要素はない」の
繰り返しのみで封じ込みを図るのは卑劣

頭が空っぽだと卑劣さを身につけるしかないのか


>それに対して論ではなく「判決が全て、それに勝る要素はない」の
>繰り返しのみで封じ込みを図るのは卑劣
前スレでは松丸裁判長のふんどしを履いた女擁護が必死にこう訴えていた。
こいつは松丸伸一郎の「裁判長としての発言力」・松丸伸一郎の「1審判決としての判例」という力を借りなければ
意見ひとつまともにできないヘタレに過ぎない。
これを覆い隠すために松丸伸一郎の発言を連投したり住人に対する人格攻撃を連続コピペするしか出来ないのだ。
今後も繰り返すだろうが、所詮他人のふんどし履かなきゃ意見できないヘタレだということを肝に銘じておいてください。


9:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:18:26 BA4koypD
松丸裁判長の判決の問題点
・沖田氏は携帯を注意し女が怒鳴り返した後に痴漢したことについて
・沖田氏の行動の目撃者や女の電話相手の証言をスルーしたことについて
・警察官に手錠をかけられる際黙秘したため心証悪くし「信用できない」としたことについて
・事情聴取を3回拒否したうえ「当時のことはよく覚えていない」途中で黙り込んだ女を「詳細で信用できる」と認定したことについて
・携帯の使用を注意され虚構の痴漢被害を申告するとは通常想定できないとしたことについて
松丸裁判長支持派はこれらについて「私は現場に居合わせてないので知らない」「文句があるなら裁判所へ」などもあったが
「判決が全て、それに勝る要素はない」の繰り返しのみであり、これらについて補足説明はいっさい無い。
松丸裁判長のフンドシ履いて松丸裁判長マンセー意見や沖田氏を痴漢の加害者としたりする者は
上で挙げられた松丸裁判長の問題点にきっちり答えてからにしたまえ。


10:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:19:44 X7MM7xii
┏どうぐ━━┓
┃ .DQN女性. ┃
┃┏━すてる━━━━┓
┃┃  E男女共同参画社会  ┃
┗┃  E マスコミの力  ..   ┃
  ┃  E冤罪ミサイル       ┃
  ┃ 女性専用車両    .┏━━━━━━┓
  ┃  DVDボックス..     ┃中絶をしますか?  .       ┃
  ┃→お腹の子.       ┃→  はい               ┃
  ┗━━━━━ ┃   いいえ           ┃
                 ┗━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━┓
┃それをするなんてとんでもない!              ┃
┃                        ▼.         ┃
┗━━━━━━━━━━━┛

11:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:19:57 BA4koypD
過去松丸裁判長は松本サリン事件で冤罪を製造していたことが発覚!

松本サリン事件で、今から見れば「おかしい」と思う事柄でも、
センセ-ショナル報道の洪水だった当時に「被疑者不詳の
殺人罪というのは問題ではないか」と異議を唱えるのは
難しいことだっただろう。調合失敗の特ダネ報道は、
NHKと毎日新聞が展開した。NHKは、この情報の裏が
取れないのに報道した。毎日新聞は、地元の長野支局が
「確認取れないから」と抵抗したのに、東京の警察庁情報が
優先されてしまった。

 河野さん宅の捜索差押令状を出したのは松本簡易裁判所の
松丸伸一郎裁判官。「調合に失敗して毒ガスが出た」とするなら過失なのに、
殺人容疑で令状を出すのはおかしい。私はこの裁判官名を
"顕名報道"しながら、今後もひどい判決を出さないか、
みんなで監視していきたい。


「人権と報道関西の会」
URLリンク(www.geocities.jp)
「NHKやらせ裁判に関心のあるみなさんへ」
URLリンク(www1.doshisha.ac.jp)

12:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:21:06 BA4koypD
ひとつ言える事は、痴漢冤罪の話題で痴漢被害について語ることは

詭弁の特徴
 6:一見関係ありそうで関係ない話を始める

にあたる。痴漢に遭って嫌な思いをする・痴漢に遭って勇気を持ってそれを訴えたなど
沖田氏含め冤罪で苦しむ人について語るスレでは無関係ということを覚えておこう。


13:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:23:12 BA4koypD
刑事訴訟法 217条
URLリンク(www.houko.com)
> 第217条 30万円
> (刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)
> 以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、
> 犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、
> 第213条から前条までの規定を適用する。

平成3年(1999年)から平成13年(2001年)までの東京都迷惑防止条例
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)
> 00年6月に通勤電車内で女子高校生の体に触った痴漢の疑いで現行犯逮捕され、
> (中略)…決定は、「最高刑が5万円以下の罰金という法定刑の軽微な事件で、

事件のあった平成11年9月当時の東京都迷惑防止条例の
第5条(痴漢を処罰する根拠になっている)の罰金は5万円であった。
一方刑事訴訟法217条で
現行犯逮捕されないと規定されている罪の罰金は2万円である。
よって事件のあった平成11年9月当時は痴漢という犯罪行為でも現行犯逮捕は合法であった。
『現行犯』ならね。

14:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:24:06 BA4koypD
刑事訴訟法212条(当時)
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
  1.犯人として追呼されているとき。
  2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
  3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
  4.誰何されて逃走しようとするとき。

電車を降りた後、沖田氏はバス乗り場へ向かい歩いていた。女は警察に向かった。
この時点で犯人として追呼されている状態ではなくなった。もちろん痴漢の痕跡など存在しない。
沖田氏は黙秘こそしたものの逃走しようとはしなかった。
現行犯逮捕の要件以前に痴漢の『現行犯』ですらないのだ。

これも当時の規定である。
URLリンク(www.houko.com)

15:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:25:41 BA4koypD
補足としてこんなものもある。
URLリンク(www.tanteisha.net)
> ① 犯人として追呼されているとき。
> 犯罪終了後から引き続き追呼されていることは必要ないが、単に追われて逃げているだけではなく、
> その状況が犯人として追跡されていると認められる事情がなければならない。
> その場の状況から、このような事情が認められれば、
> 無言で追跡した場合でも、「どろぼう」と叫ぶだけで追いかけなくてもよい。

しかし、とどのつまり追呼とは「犯人を視界に捉えて追跡し続ける」ことに変わりは無いのだが。


16:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:38:32 WF1Y1dtv
朝日新聞の記事は他新聞と比べて一番まともではないだろうか?
日本が右傾化しないように社説で繰り返し述べている。
はき違えた愛国心を煽るようなマスコミを信じてはいけない。
売れさえすればいいという軽薄な商魂の論説ばかりが、
国を危うくするのは太平洋戦争で懲りたであろう。
機会ある毎に日本の過去の過ちに対する反省を促し、
関係諸国との友好を深めようとしているのが朝日新聞である。
なまじ知った歴史の一部で全てがわかった顔をすると恥をかくだけだ。
のうのうと生きていられるのは平和憲法のおかげであることは間違いない。
できもしない自主防衛を唱えていては過去の過ちを繰り返すだけである。
不利なことがわかっていながら、国民を煽って戦争に突入し、
買い物も切符が無ければ買えもしないような生活をさせながら、
運用される資金はすべて軍事行動向け。
動力になるべき燃料もなく、資源も無い日本が何の大義もない戦争を
推し進めるのは狂気の沙汰としか言い様が無い。
進軍ラッパをもう一度聞きたいのか?
スレリンク(mass板)

17:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:41:18 F9jV5GG9
この女とバカ裁判官をどうにかしたい

18:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 17:41:44 BA4koypD
これも置いておこう。使用は個人の自己責任にて。
つ詭弁の特徴
 1:事実に対して仮定を持ち出す
 2:ごくまれな反例をとりあげる
 3:自分に有利な将来像を予想する
 4:主観で決め付ける
 5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
 6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
 7:陰謀であると力説する
 8:知能障害を起こす
 9:自分の見解を述べずに人格批判をする
 10:ありえない解決策を図る
 11:レッテル貼りをする
 12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
 13:勝利宣言をする
 14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
 15:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする


19:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:19:30 abSWVKet
どうでもいいけど?
何故、そこまでして痴漢の擁護をするの?


20:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:26:53 bJdq7Pqh
女性として日頃ムシャクシャしてる時など電車で適当な男に
「この人痴漢です!」と叫ぼう。
たったそのひと言でどんなに地位と名誉がある男性だろうが
どんなに努力をしてきた男性だろうが一発で転落の人生になる!

その魔法の言葉「この人痴漢です!」
女性なら一度は言ってみませんかw

21:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:28:04 bJdq7Pqh
女性として日頃ムシャクシャしてる時など電車で適当な男に
「この人痴漢です!」と叫ぼう。
たったそのひと言でどんなに地位と名誉がある男性だろうが
どんなに努力をしてきた男性だろうが一発で転落の人生になる!

その魔法の言葉「この人痴漢です!」
女性なら一度は言ってみませんかw

22:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:39:43 Z1EtLZFI
>>21
それやって結局ウソがバレて裁判で負けて莫大な金額の支払いを
命じられた女がいるから、やめとけ。

23:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:41:24 I22tY0mB
どうでもいいけど、このスレッドを使い切ってからレスしような!!

24:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:42:04 BA4koypD
>>19
>何故、そこまでして痴漢の擁護をするの?

詭弁の特徴
 6:一見関係ありそうで関係ない話を始める


25:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:42:41 I22tY0mB
>>23 は間違い!!
どうでもいいけど、下記のスレッドを使い切ってしまおうな!!
スレリンク(gender板)

26:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 18:47:42 bJdq7Pqh
>それやって結局ウソがバレて裁判で負けて莫大な金額の支払いを
命じられた女がいるから、やめとけ。

今のところ日本国内ではいないよw
沖田さんの裁判も沖田さんは勝訴したけど女性はお金を払わなくてよくなったよw


27:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 19:53:15 70vbalxx
一番の問題は痴漢を不起訴にした検察じゃないの?
って僕は思うぜ。



28:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 19:54:07 ySCb+USS
( ´ω`)´ω`)´ω`)´ω`) ´ω`)´ω`)´ω`)´ω`)´ω`)´ω`)´ω`)´ω`)


29:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 19:55:48 cC+MeQ7r
>>19
なぜ、そこまで男性を敵視するの?ブスだから?

30:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 19:57:38 BA4koypD
>>27
不起訴になった痴漢って沖田事件に存在するの?

31:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 20:00:58 iG0Fui58
ちょっと気にくわないからってセクハラや痴漢にしたてあげる女は最低
実際に痴漢にあうと恐いけど、痴漢呼ばわりされる方が恐ろしい時代になったもんだ

32:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 20:10:54 70vbalxx
>>30
沖田さんが不起訴になってるぞ。

>>31
詭弁の特徴
 6:一見関係ありそうで関係ない話を始める



33:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 20:32:17 s40Kfiqu
>>32
>>30が言いたいのは沖田事件で、沖田氏なのか他の人間か問わず、
痴漢は実在したのかって事じゃないの?

34:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:04:14 70vbalxx
>>33
被害者の女性が居たのだから
痴漢が存在したのは間違いないでしょ?
それが沖田さんかは、断定できない
ようは警察の怠慢で不起訴になった。

35:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:26:19 I22tY0mB
>>34 痴漢でもない沖田さんがどうして起訴されなければならないんだ?!

36:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:27:37 70vbalxx
>>35
起訴されていれば、有罪か無罪か?
ハッキリしたでしょ?

37:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:28:43 s40Kfiqu
>>34
不起訴になったのは、痴漢そのものの存在がハッキリしなかったからでしょ?

38:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:37:58 I22tY0mB
>>35 まあ無実の沖田さんには(例えが)悪いけど、もし裁判で(不当にも)有罪とされたら
フェミマンセーの馬鹿メス共が勝ち誇ったようなバカレスしてくるんだろうなあ。
(特に今日の ID:70vbalxx みたいにネナベまでして・・・・。)

39:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:39:22 I22tY0mB
しまった、>>38>>36 宛だった!!

40:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:39:41 BA4koypD
>>34
>被害者の女性が居たのだから
>痴漢が存在したのは間違いないでしょ?
被害を訴えた女はいたが『被害者』の女性は存在していない。
よって痴漢が存在したのは間違いないというのは誤り。

まだ女を『被害者』と呼ぶ者がいるのかwwwwww

41:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 22:43:27 I22tY0mB
どうでもいい訳無いけど、下記のスレッドを使い切ってしまおうな!!
スレリンク(gender板)


42:名無しさん ~君の性差~
06/04/16 23:33:53 BA4koypD
前スレで「現行犯」が2審で逆転判決を勝ち取るキーワードとなることは確認できた。

1審で松永裁判長は沖田氏が現行犯として逮捕されたと一言も言ってない。
松丸裁判長は女の供述内容について「詳細で信用できる」と認定。
この供述に基づいて警察が逮捕、検察が拘置請求したことはやむを得ないとした。

しかし、事情聴取を3回拒否したうえ「当時のことはよく覚えていない」と
途中で黙り込んだ女のどこが「詳細で信用できる」というのだろう?
「女は信用できる」という土台のもと成り立っている「逮捕・拘留」「敗訴」
例えるなら「姉歯元建築士が手掛けたマンション」だ。
どちらも土台がしっかりしていないので、倒壊の恐れがあるということだ。

当時の規定では痴漢という犯罪行為で現行犯逮捕はありうるが、沖田氏が現行犯である要件は
松丸裁判長はもちろんID:0LecFwFRも示すことができなかった。
2審裁判長がこの「現行犯」について着目したなら、勝てる見込みが大きくなる。

43:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 02:57:21 NRHUG8DY
>>42
もういちど刑事訴訟法212条よく読み直してみましたが
1項で罪を行い終わったことが現認されていれば
2項の要件を満たす必要は満たす必要は無いようです。

> 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
> 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
> 1.犯人として追呼されているとき。

以下刑事訴訟法212条を文字通りよく読みなおすと
たとえば被害者が犯行時に誰から被害を受けたのか知っていれば
それは現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
2項 第1号の「追呼」の要件は不要ということになる。
また単に行い終わった者という過去完了形で表現されているから
「時間の経過」は問題とされていない。

44:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 02:58:56 NRHUG8DY
(続き)
2項は犯人かどうかは明らかではないが
とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。
この場合は「罪を行い終わってから間がない」と規定されているので
時間の経過が問題となる。

さて沖田さんの場合であるが
被害女性が犯行時に沖田さんから被害を受けたと言っているので
つまり現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
2項の準現行犯ではなく
1項の現行犯ということになる。
そうであればもちろん「追呼」は現行犯逮捕の要件ではなくなる。
また20分という時間の経過も問題ではなくなる。

45:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 03:18:58 NRHUG8DY
(続き)
おそらく2項 第1号は、被害者が犯行直後に死亡してしまっていて
直接 犯行を現認した者はいないが、
犯行直後に被害者から別の人が犯人の追跡を継承したような場合
適用されるものと思われる。

しかし沖田さんの場合は被害者によって犯行を現認されている。
また被害者の供述が真実かどうかは
現行犯逮捕の要件とは別問題である。

46:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 11:14:19 Y/8JeaPg
守谷市の痴漢冤罪被害者のHPより。・゚・(ノД`)・゚・。
URLリンク(enzai.xrea.jp)

しかし、これだけは約束したいのですが、
彼女達には必ずなんらかの社会的制裁は受けてもらいます。
今回の事件で許せない人間が3人いるんですが、
その内の一人の適当な証言をした被害者の友人には、
可能なら刑事告訴もしたいくらいです。

47:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 11:41:10 NRHUG8DY
>>46
女性は証言しただけなので
問題はその証言を鵜呑みにした県警にあります。
それから男性の弁護士も
女性の証言の裏づけをとらなかったことにも
問題があります。

誰しも証言の内容が間違うことはありますが
証言の内容に誤りがあっただけで
社会的制裁を受けろというなら、
被疑者 被害者どちらの立場にあるにしても
証言なんかできないですね。

48:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 12:57:38 47DsO4Dz
>>47
また、いろいろと涌いてるな。

うっかり間違いだったのか、意図的に嘘をついたのかはハッキリしていない。
また、うっかり間違いだったとしても、結果としてそれにより他人に迷惑をかけたのなら
何らかの謝罪をするのは、常識を持った人間としてごく当たり前の行動では?

49:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:24:32 GmE1GUz9
>>43
間違っていますね。
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
  1.犯人として追呼されているとき。

昨日散々タイムラグを主張していたかと思ったら今度は「時間の経過」か。
時間の経過という概念を含めて法解釈を始めたあたり進歩したようだが解釈にあまりに自分の希望的観測が入りすぎているようだね。
それでは男性Aが女性Bに股間を押し付ける痴漢行為を働いてから「逮捕」される瞬間までをシミュレートしてみようか。
言うまでも無く逮捕とは「身柄を確保」すること。警察官がこれを行う場合が殆どだが刑事訴訟法第213条により「私人現行犯逮捕」の場合もある。
第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。

男性Aが女性Bに近寄り隣り合った。
→現時点では犯行は行われていない。(犯行=刑事訴訟法でいう「罪」としている)
男性Aが女性Bに股間を押し当てようと下半身を突き出した。
→犯行が行われようとしている瞬間である。生憎未遂では現行犯逮捕は不可。
男性Aが女性Bに股間を押し当てた瞬間。
→刑事訴訟法第212条「現に罪を行い、」に該当する『現行犯』である。
男性Aが女性Bに股間を押し当てている最中。
→この時点でもまだ現行犯人だ。現行犯である「男性A」を知りうる者が女性Bだけであるなら「痴漢!」と叫んだり第三者に被害を訴えることもできる。(注1)
男性Aが女性Bから股間を離した瞬間。
→この時点が刑事訴訟法第212条「又は現に罪を行い終つた者」に該当する。まだまだ現行犯だ。
男性Aが女性Bから股間を離した瞬間から電車を降りるまで
→犯行を行い終わった瞬間以降が「追呼」開始となる。電車内は密室のため犯人である男性Aは現場を動けないこともあり女性Bの傍を離れない限り追呼は成立しているものとみなされる。
ただし男性Aが電車内を移動したなら女性Bも後を追わなければ追呼は『準現行犯』成立しない。


50:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:25:50 GmE1GUz9
ここで刑事訴訟法第212条第2項をもういちど読んでみよう。今回のケースにおいて現時点で犯行を行い終わった男性Aを準現行犯とする要件に
「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」「犯人として追呼されているとき」の2つの要素が同時に満たされなければならない。
男性Aと女性Bが電車を降りてからの行動
男性Aはバスに乗車するためバス乗り場へ向かった。一方女性Bは被害を届けるために鉄道警察署へ向かった。ここで重要なのが『男性Aと女性Bが別行動を取った』ということである。
→刑事訴訟法第212条第2項第1号「犯人として追呼されているとき。」に該当しなくなった。つまり現時点をもって男性Aは『(準)現行犯ではなくなった』のだ。
男性Aが女性Bから股間を離した瞬間からどれだけ時間が経過していようと、ここで『追呼』という要件が失われてしまったのだ。

犯行が行っている最中・犯行を行い終えた瞬間・・・・・『現行犯』
犯行を行い終えた・・・・・・・・・・・・・・・・・・『追呼』している場合に限り『準現行犯』(ただし時間制限あり)

① 犯人として追呼されているとき。
犯罪終了後から引き続き追呼されていることは必要ないが、単に追われて逃げているだけではなく、その状況が犯人として追跡されていると認められる事情がなければならない。
URLリンク(www.tanteisha.net)
このページの解説では「その状況が犯人として追跡されていると認められる事情」がある場合「犯罪終了後から引き続き追呼されていることは必要ない」らしい。
男性Aを犯人として追跡されていると認められる事情とはどんなものか?
・電車内や駅構内に監視カメラが設置されておりそれが正常に作動しており、男性Aの犯行および女性Bの代わりに男性Aを追跡できる状態であること。
・(注1)の時点で女性Bが「痴漢!」と叫び第三者が犯行を目撃した場合男性Aを現行犯として対処できた。当然女性Bの代わりに第三者が男性Aの追呼を継承することができる。
こういう場合は女性Bは男性Aを引き続き追呼せずに鉄道警察署へ向かうことができる。
ただし
・電車を降りた後女性Bが犯行をまったく知らない第三者に追呼を依頼した場合。これはどうだろう?昨日追呼の継承として第三者に継承させたと述べられていたが、まさにこのケースだ。
(まぁこの場合自分が追呼を継続し第三者に警官を呼んできてもらうのが無難だが。)


51:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:26:22 GmE1GUz9
>>44
>2項は犯人かどうかは明らかではないが
>とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。
>この場合は「罪を行い終わってから間がない」と規定されているので
>時間の経過が問題となる。
『犯人かどうかは明らかではないがとにかく犯人として追呼されていれば準現行犯である』というのがおまえの解釈か。
これは電車を降りた後女性Bが犯行をまったく知らない第三者に追呼を依頼した場合、男性Aは準現行犯とみなされる、というすぐ上の問に対する答だな。
第三者にとっていま自分が追呼している男性Aが犯人かどうか明らかではない。
このような場合でも、犯行が終わった瞬間から男性Aに対する追呼を継続できている状態であれば準現行犯とみなされるという意味である。
君の解釈だと道端ですれ違った人に対しても痴漢として追呼を開始すれば準現行犯だとなってしまう。まさにでっちあげ天国。

刑事訴訟法第212条第2項 (前略)罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは(後略)
刑事訴訟法第212条第2項第1号 犯人として追呼されているとき。

犯行を行い終えた瞬間から追呼の継続が成立しているからこそ「犯人として追呼されている」と呼べるのであり、
この条件でなければ準現行犯とはみなされない。そしてその追呼も長時間継続することができない。


52:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:26:51 GmE1GUz9
>さて沖田さんの場合であるが
>被害女性が犯行時に沖田さんから被害を受けたと言っているので
>つまり現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
>2項の準現行犯ではなく
>1項の現行犯ということになる。
>そうであればもちろん「追呼」は現行犯逮捕の要件ではなくなる。
>また20分という時間の経過も問題ではなくなる。
上でシミュレーションした通り、罪を行い終わった『者』ではなく『時』によって現行犯か準現行犯かが決定される。

犯行を行っている最中・終えた瞬間で無ければ現行犯にはならない。
電車内、警察官は乗り込んでいないという状況。沖田氏が現行犯だというのであれば刑事訴訟法第213条「私人現行犯逮捕」しかありえない罠。
ところが女は沖田氏の身柄を拘束しなかった。
(注1)に相当する時点で「痴漢!」と叫ぶこともしなかった。
当事者以外誰も痴漢という犯行を知らなかった。
沖田氏が痴漢したとされる現場から移動することを許してしまった。

よって「追呼」は沖田氏を痴漢の(準)現行犯として逮捕するための絶対的必要条件である。


53:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:27:23 GmE1GUz9
>>45
>おそらく2項 第1号は、被害者が犯行直後に死亡してしまっていて
>直接 犯行を現認した者はいないが、
>犯行直後に被害者から別の人が犯人の追跡を継承したような場合
>適用されるものと思われる。
この場合もあてはまるな。

・電車を降りた後女性Bが犯行をまったく知らない第三者に追呼を依頼した場合。これはどうだろう?昨日追呼の継承として第三者に継承させたと述べられていたが、まさにこのケースだ。
犯行を終えた瞬間から、犯人を現認した者による追呼の継承を受けることが絶対的必要条件であることに変わりはないが。

>しかし沖田さんの場合は被害者によって犯行を現認されている。
>また被害者の供述が真実かどうかは
>現行犯逮捕の要件とは別問題である。
犯行を現認されようと犯行を終えた瞬間「現行犯」ではなくなっている。
沖田氏と別行動を取り誰も沖田氏を追呼していない以上「準現行犯」の要件も消失している。

はい、残念でした。


54:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:30:53 GmE1GUz9
>>47
>女性は証言しただけなので
>問題はその証言を鵜呑みにした県警にあります。
>それから男性の弁護士も
>女性の証言の裏づけをとらなかったことにも
>問題があります。
女の責任は不問にして警察と女の弁護士に対して責任追及をおこなう。
事実上の『責任転嫁』だよ。
>誰しも証言の内容が間違うことはありますが
>証言の内容に誤りがあっただけで
>社会的制裁を受けろというなら、
>被疑者 被害者どちらの立場にあるにしても
>証言なんかできないですね。
宣誓したうえでの証言だ。当然「責任」は発生する。偽証したなら当然偽証罪で社会的制裁を受けてしかるべき。


55:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:34:26 GmE1GUz9
ここは男女板だから女を糾弾するほうに傾くのは認めよう。
しかし今回の事件に至ったすべての者を平等に糾弾することも必要だ。

虚偽の申告をした女はもちろん女の証言を鵜呑みにして逮捕拘留した警察や女の証言のみ聞き入れた松丸裁判長
これらの過失についても追求してみようではないか。

56:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 13:46:31 GmE1GUz9
>以下刑事訴訟法212条を文字通りよく読みなおすと
>たとえば被害者が犯行時に誰から被害を受けたのか知っていれば
>それは現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
>2項 第1号の「追呼」の要件は不要ということになる。
>また単に行い終わった者という過去完了形で表現されているから
>「時間の経過」は問題とされていない。
>2項は犯人かどうかは必ずしも明らかではないが
>とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。
>この場合は「罪を行い終わってから間がない」と規定されているので
>時間の経過が問題となる。

>さて沖田さんの場合であるが
>被害女性が犯行時に沖田さんから被害を受けたと言っているので
>つまり現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
>2項の準現行犯ではなく
>1項の現行犯ということになる。
>そうであればもちろん「追呼」は現行犯逮捕の要件ではなくなる。
>また20分という時間の経過も問題ではなくなる。

所詮「いかに沖田氏を現行犯逮捕にするか」ということに主眼をおいて法解釈した産物に過ぎませんでしたね。

57:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:04:03 NRHUG8DY
>>52
> 犯行を行っている最中・終えた瞬間で無ければ現行犯にはならない。

> 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
212条 1項を文字通り読めば
「追呼」が必要とか「終えた瞬間」でなければならないなどということは
どこにも書かれていませんが?

58:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:07:14 NRHUG8DY
>>57
> 「いかに沖田氏を現行犯逮捕にするか」ということに主眼をおいて法解釈した

ちなみに「疑わしきは罰せず」というのは裁判においての事であり
基本的に捜査段階での適用とは全く違います。
(無罪の推定で捜査をしたら犯人は捕まりません)

59:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:16:18 GmE1GUz9
>>57
>2項は犯人かどうかは明らかではないが
>とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。
自分ではこのように法解釈をしておきながら他人の法解釈に対しては

>どこにも書かれていませんが?
ありきたりの反論だな。

どこにも書かれていないなどと反論するなら法解釈そのものをやめることだな。

60:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:19:40 GmE1GUz9
>>58
>> 「いかに沖田氏を現行犯逮捕にするか」ということに主眼をおいて法解釈した
この指摘を正当化するための言い訳がこれ。

>ちなみに「疑わしきは罰せず」というのは裁判においての事であり
>基本的に捜査段階での適用とは全く違います。
>(無罪の推定で捜査をしたら犯人は捕まりません)


さぁ次は沖田氏を痴漢に仕立てageるため、そして女を正当化するためにどんな言い訳が繰り広げられるでしょうか!?


61:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:21:17 NRHUG8DY
>>54
> 宣誓したうえでの証言だ。当然「責任」は発生する。
> 偽証したなら当然偽証罪で社会的制裁を受けてしかるべき。

もちろん宣誓したのだから自らが事実を証言する責任はある。
しかしそれは人間の五感や記憶に頼るから
誤りが生じることは本質的に避けられない。

偽証なら偽証として告発し
あとは司直の手にゆだねることになる。
社会的制裁をしていい理由はまったくない。

62:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:22:42 NRHUG8DY
>>59
> どこにも書かれていないなどと

どこにも書かれていないというのは刑事訴訟法の
現行犯人の規定の中には
どこにも書かれていないという意味ですよ。

63:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:26:48 NRHUG8DY
「追呼」が必要とか「行い終つてから間がない」というのは
準現行犯の場合であって
現行犯の場合ではありません。

64:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:33:50 GmE1GUz9
>>63
その通り。現行犯で逮捕されたら追呼の必要はない。
しかし現行犯逮捕せず、現場から立ち去ったのであれば追呼しなければ準現行犯の状態を保持できません。


65:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:35:44 GmE1GUz9
>>62
君の反論が「どこにも書かれていない」で終了ならば

>2項は犯人かどうかは明らかではないが
>とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。
『犯人かどうかは明らかではないが』などと刑事訴訟法に規定されていません。終了。

でおけ?

66:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:37:22 GmE1GUz9
>>61
>しかしそれは人間の五感や記憶に頼るから
>誤りが生じることは本質的に避けられない。
そんなもの「記憶が定かではありませんが~」と付け加えるもしくは証言しなければいいだけ。
誤った証言するよりはまし。

67:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:38:03 NRHUG8DY
>>64
> 現場から立ち去ったのであれば追呼しなければ準現行犯の状態を保持できません。

> 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

沖田さんは被害者に犯行を現認されているので
準現行犯ではなく現行犯です。
よって212条 2項ではなく1項が適用されるから
追呼の必要はありません。
また犯行の直後瞬間である必要もありません。

68:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:39:56 NRHUG8DY
>>66
> そんなもの「記憶が定かではありませんが~」と付け加えるもしくは証言しなければいいだけ。
> 誤った証言するよりはまし。

証言が事実かどうかを検証するのは司法警察の仕事で
証人本人の仕事ではありません。

69:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:42:21 hnXafNAI
>>67-68
君頭悪いね。

70:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:43:17 GmE1GUz9
シミュレーションまで交えて解説した>>49-56に対する反論が
>どこにも書かれていませんが?
と「規定がない=間違い」とする論法
>「追呼」が必要とか「行い終つてから間がない」というのは
>準現行犯の場合であって
>現行犯の場合ではありません。
>>44の主張が>>49-51を経て>>52で覆されているのにその経緯を無視して>>44をぶり返す論法。
まさに詭弁の特徴
 12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す

私の法解釈について自分の解釈をぶつけ、論理で覆すことはできないようだな。


71:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:45:02 GmE1GUz9
>>67
>沖田さんは被害者に犯行を現認されているので
>準現行犯ではなく現行犯です。
>よって212条 2項ではなく1項が適用されるから
>追呼の必要はありません。
>また犯行の直後瞬間である必要もありません。

上でシミュレーションした通り、罪を行い終わった『者』ではなく『時』によって現行犯か準現行犯かが決定される。
>>49-51を経て>>52で覆されているのにその経緯を無視して>>44をぶり返す
まさに詭弁の特徴
 12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す


72:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:46:11 NRHUG8DY
>>70
> 私の法解釈について自分の解釈をぶつけ、論理で覆すことはできないようだな。

刑事訴訟法212 第1項を文字通り読むだけですが。

73:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:47:10 GmE1GUz9
>>68
>証言が事実かどうかを検証するのは司法警察の仕事で
>証人本人の仕事ではありません。
誤った証言は司法警察の仕事に混乱を招き事件解決の妨げになります。
証人は自分が正しいと確信したことを話さなければなりません。

74:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:47:45 NRHUG8DY
>>70
> まさに詭弁の特徴
> 12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す

決着って何のこと?
地裁判決?

75:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:48:07 p7feBk2b
      ∩  /     NY  \
       || /ヽ _ ___   _ l
       || /    人_____)
      /〔   /・=- r ‐、 -=・∨
      〔 ノ´`ゝ'/u   i U i  u|
      ノ ノ^,-,、 ; ∵; ,|. : : 人 ∵ノ
     /´ ´ ' , ^ヽ.`''"  `ー- '`.ー''|
     / U   ノ'"\i  ィュエエェュ、U|   もももも、もしもし王監督さんですか?
   人  u  ノ\/| .|     | | |\  まままま松井ですけどややややっぱり
  /  \_/\ヽ、  |     | ! | \  ぼ、僕もWBC出たいなぁなんて(ピッ)
/      /   \  ヽLィニニニ 」//    ヽ  ツーツーツー
       /     ` ─┬─ イ     i i
      /         |      Y  | |
      /          |      ノヽ__|_|


76:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:49:18 NRHUG8DY
>>73
> 誤った証言は司法警察の仕事に混乱を招き事件解決の妨げになります。
> 証人は自分が正しいと確信したことを話さなければなりません。

そんなことは>>61で言いましたが?

77:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:49:32 GmE1GUz9
>>72
>2項は犯人かどうかは明らかではないが
>とにかく犯人として追呼されていれば準現行犯であると言っている。

刑事訴訟法第212条第2項読んでも『犯人かどうかは明らかにはないが』などどこにも書かれていませんが。




78:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:51:46 GmE1GUz9
>>74
私の意見に対して君が意見を出さなかったらそれで終了となります。
上でシミュレーションした通り、罪を行い終わった『者』ではなく『時』によって現行犯か準現行犯かが決定される。
であるにも拘らず君は私のこの意見を覆すこともせず、無視して
>沖田さんは被害者に犯行を現認されているので
>準現行犯ではなく現行犯です。
>よって212条 2項ではなく1項が適用されるから
>追呼の必要はありません。
>また犯行の直後瞬間である必要もありません。
などと主張した。まさにぶりかえし。

79:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:53:26 NRHUG8DY
>>77
> 刑事訴訟法第212条第2項読んでも『犯人かどうかは明らかにはないが』などどこにも書かれていませんが。

今回の事件では沖田さんの犯行が被害者に現認されているので
現に犯行を行い終わった者であることが明らかですから
第2項の適用ではありません。

> 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

80:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:54:04 GmE1GUz9
>>76
だから無責任なことはいえないということだが。

81:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:55:07 GmE1GUz9
>>79
犯行を行い終えてから現場を立ち去ったわけだが。
当然現行犯ではなくなっている。

82:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:56:44 GmE1GUz9
>今回の事件では沖田さんの犯行が被害者に現認されているので
>現に犯行を行い終わった者であることが明らかですから
>第2項の適用ではありません。
ならばこの時点で逮捕しなければ現行犯逮捕はありえない罠。
刑事訴訟法第213条の私人現行犯逮捕できたのになぜしなかったのだ?

83:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:58:26 GmE1GUz9
現行犯で逮捕されたら追呼の必要はない。
しかし現行犯逮捕せず、現場から立ち去ったのであれば追呼しなければ準現行犯の状態を保持できません。


84:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 14:58:45 p7feBk2b
>>77

212条2項はいわゆるみなし規定というやつ。専門的には擬制なんて言葉
をよく使います。つまり、2項の条件があれば現行犯とみなしてもよいと
いうこと。だから現行犯かどうかは明らかでないのは当たり前。明らかなら
敢えて現行犯人とみなさなくてもそのまま現行犯として逮捕してしまえばよいだけ。

85:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:00:26 NRHUG8DY
>>78
> 罪を行い終わった『者』ではなく『時』によって現行犯か準現行犯かが決定される。

今回の事件のように被疑者の犯行が被害者に現認されていれば
212条 第1項の要件を満たすので
現行犯逮捕は犯行の直後瞬間でなければならないという主張は
崩れてしまいます。

212条 第1項による現行犯逮捕は現に罪を行い終っていればよいのであって
行い終ってから間がない必要は無いのです。

86:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:03:02 NRHUG8DY
>>83
> 現行犯逮捕せず、現場から立ち去ったのであれば追呼しなければ準現行犯の状態を保持できません。

>>85で言ったとおり
沖田さんは第2項の準現行犯の適用ではありません。

87:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:03:48 GmE1GUz9
>>84
その2項の第1号には「犯人として追呼されているとき」とある。
これはつまり「犯人を現認した被害者あるいは目撃した第三者」から追呼の継承を受けたことが前提である。
だから大元の「現行犯」の目撃者もなく誰も現認してないのであれば、もちろん準現行犯は成立しない。

88:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:05:32 p7feBk2b
>>82
>ならばこの時点で逮捕しなければ現行犯逮捕はありえない罠。

犯行後約30分程度経過した場合でも現に犯行を行い終わった者に
含めた判例があるから、この犯行から身柄確保までのタイムラグは
かなり広く解釈されている。だからその場で逮私人捕する必要はございません。


89:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:05:54 hnXafNAI
>>85で言ったとおり
沖田さんは第2項の準現行犯の適用ではありません。

前スレでは準現行犯に拘って、それの成立要件である
追呼に拘ってたくせにねw

そういうころころ趣旨が変わる主張を信用に値しないと判断するんだよ。

90:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:09:37 NRHUG8DY
>>80
> 無責任なことはいえないということだが。

だから>>61で言ったとおり証人は自らが見聞きした事実を
ありのままに証言する責任はありますよ。
しかし記憶が間違っていないことにまで責任は負えません。
どんな人間でも記憶や五感が正確である保証が無い以上。

証言が必ずしも正確でないことを許容しないと
証言という制度自体が成り立たなくなります。
偽証してよいなどと言っているわけではありません。

91:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:10:25 p7feBk2b
>>87

残念だけど間違い。
例えば、コンビニなどで店員が窃盗行為を現認はしなかったのだけど
挙動不審者がいて、もしもしポケットの中の物を見せていただけますか
と尋ねたところその者が突然逃走した。このときは現行犯人とみなしても
よいということ。犯行の現認は要件ではありません。

92:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:11:14 NRHUG8DY
>>88
>>1によると沖田さんは犯行10分後に逮捕されていますね。
だから今回の判決では30分ではなく10分後の現行犯逮捕は
合法であるとしたわけですね。
10分で違法とした判例(確定)はありますか?

93:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:12:59 e7A1Nllv
>>91
本当はそれはいけないことなのでは?法律的には。

逃走した場合の扱いはワカランが、任意の職質を拒否することは、
法律上は許されているはずだよね?
(実務上は許されないのだろうけど・・・ってそれで無理して元公安長官白川議員を怒らせた警察官がいたよね、そう言えば)


#別に沖田さんが突然逃走したわけでもないだろうに

94:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:14:09 GmE1GUz9
>>85-86
とうとう「他人の意見にいっさい耳を貸さない」ことを決め込んだかw
君がいくら同じ主張を繰り返そうが>>49-56を覆さなければ空振りに終わる。

212条第1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
犯行を行い終わった直後を過ぎればその者は「現行犯」ではなくなる。
212条第2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
  1.犯人として追呼されているとき。
犯行を終わった瞬間から追呼が継続されていなければ「準現行犯」ではなくなる。

よって股間を押し付けている最中・押し付けた直後に私人現行犯逮捕されなかったため「現行犯」は成立しません。
追呼が途切れてしまったので「準現行犯」も成立しません。
沖田氏の現行犯逮捕は不当逮捕だったわけです。

95:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:14:23 NRHUG8DY
>>91
そのケースは212条 第2項ですね。
だから今回の事件とは関係ありません。

96:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:15:41 GmE1GUz9
>>88
過去の判例があるからとすべてのケースがそれにあてはまるわけではありません。
まさに詭弁の特徴
 2:ごくまれな反例をとりあげる
だね。

97:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:16:05 e7A1Nllv
>>90
> 証言が必ずしも正確でないことを許容しないと
> 証言という制度自体が成り立たなくなります。

でも、その許容範囲はどうなのよ?ってことでしょう?
無実の人間を犯罪者だと証言することは、記憶の曖昧さで片付けられる要件で
はないでしょう、と言ってしまうと極論すぎるけど

曖昧な証言を繰り返せば、証言の信憑性は落ちているものだと思うのですが。

98:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:17:02 GmE1GUz9
>>89
>前スレでは準現行犯に拘って、それの成立要件である
>追呼に拘ってたくせにねw

>そういうころころ趣旨が変わる主張を信用に値しないと判断するんだよ。

へぇ~。『誰が?』w


99:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:17:12 p7feBk2b

もう少し専門的な解説を加えると、現行犯とみなしてもよいということは
現行犯との推定を受けるという意味。推定を受けているだけで確定したわけでは
ないので、現行犯ではないという証明があれば直ちに現行犯人でなくなる。
前例でいうなら、コンビニから逃走した者がポケットの中の物を店員に見せて
それが盗品でなければ現行犯の推定がその場で消滅します。

100:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:18:17 NRHUG8DY
>>94
> 押し付けた直後に

直後でなければならないのは第2項に該当するケースです。
今回のように第1項に該当する場合は
行い終わっていれば(文面上)時刻の経過は
問題になりません。

> 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。


101:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:19:28 GmE1GUz9
>>92
またソース出せ論法ですかw
>10分で違法とした判例(確定)はありますか?
「10分で違法とした判例(確定)が無い=合法」と決め付けることが狙いなんだね。
他人に求めるくらいなら自分で調べて示すほうがより説得力があるのにそれをしないほうが信用できないレスということですよ。


102:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:20:35 GmE1GUz9
>>97
確実なものを証言するに限りますね。

103:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:20:46 NRHUG8DY
>>97
> でも、その許容範囲はどうなのよ?ってことでしょう?

それはわたしにはわからない。
とにかく偽証があったのなら偽証として告発し
司直の手にゆだねるべきであって、
社会的制裁は許されないというだけです。

104:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:23:02 GmE1GUz9
>>100
時刻の経過が問題にならないのは犯行の最中もしくは犯行を終えた直後です。
つまり股間を押し付けている最中もしくは直後に逮捕されなければ第1項の「現行犯」ではなくなるわけです。

第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

105:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:23:10 NRHUG8DY
>>99
> 現行犯とみなしてもよいということは
> 現行犯との推定を受けるという意味。

沖田さんは犯行を現認されているのです。
推定ではなく。

106:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:25:43 NRHUG8DY
>>104
> 股間を押し付けている最中もしくは直後に

それは間違いです。
なぜなら「行い終わって間がない」と言っているのは第2項だからです。
第1項は時刻の経過を要件にしていません。

107:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:25:50 p7feBk2b
>>100
>時刻の経過は問題になりません。

そんな馬鹿なことはない。現行犯逮捕するにはやはり時の経過という要素を
抜きにしてはできない。判例はないが、犯行後1週間も経過してから現行犯逮捕
なんかできない。この場合は逮捕状に基づく通常逮捕しか無理。


108:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:28:00 NRHUG8DY
>>107
> 犯行後1週間も経過してから現行犯逮捕

>>1によると沖田さんが逮捕されたのは
犯行後10分とのことですが。

109:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:28:34 GmE1GUz9
現行犯に関して『者』だけにやたら執着している香具師がいるが、もういちど刑事訴訟法第212以上を読んでみよう。

第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。

『』で括った部分に注目。『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。
痴漢行為をしている『最中』もしくは痴漢行為を終えた『直後』の『者』

いちど行為を終えてしまったのであればその『者』は現行犯ではなくなる。だから第2項第1号の『追呼』による準現行犯という扱いになるのだ。


110:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:29:23 p7feBk2b
>>104
>第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

判例に従って、脚色すれば
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わってから30分以内の者を
      現行犯人とする。




111:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:30:39 NRHUG8DY
>>110
> 判例に従って、脚色すれば
> 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わってから30分以内の者を
>      現行犯人とする。

>>1によると沖田さんが逮捕されたのは
犯行後10分とのことですが。

112:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:30:51 GmE1GUz9
>>110
ウケタw

113:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:33:28 GmE1GUz9
>>107
時刻の経過は大問題です。

第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。

『』で括った部分に注目。『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。
痴漢行為をしている『最中』もしくは痴漢行為を終えた『直後』の『者』が現行犯ですからね。

いちど行為を終えてしまったのであればその『者』は現行犯ではなくなる。だから第2項第1号の『追呼』による準現行犯という扱いになります。


114:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:36:04 p7feBk2b
>>111

10分なら30分以内という条件を満たす。だから現行犯人。

115:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:36:05 NRHUG8DY
>>109
> 『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。

被害者が知らないうちに犯行が行われていれば
当然「現に」は成り立たなくなる。
しかし被害者が沖田さんに股間を押し付けられたことを
犯行と同時に被害者が認識しているので
その時点で犯行が現認されたことになる。

116:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:38:55 GmE1GUz9
>>115
>被害者が知らないうちに犯行が行われていれば
>当然「現に」は成り立たなくなる。
もちろん現行犯など論外。
>しかし被害者が沖田さんに股間を押し付けられたことを
>犯行と同時に被害者が認識しているので
>その時点で犯行が現認されたことになる。
犯行を現認したにも関わらず逮捕せずに逃がしてしまった。だから現行犯の要件は消失する。

117:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:40:02 p7feBk2b
>>109

あのね、追呼というのは例えば、ドロボーと言われて追いかけられて
いるような状況を指すの。
あまり変な解釈しないでね。

118:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:40:41 GmE1GUz9
>>114
これ以上詭弁の特徴
 2:ごくまれな反例をとりあげる
に沿った脚色を本件に当てはめるなw

119:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:41:21 p7feBk2b

沖田氏は212の1項により現行犯逮捕された。
間違いないよ。2項じゃない。

120:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:41:34 NRHUG8DY
>>116
> 犯行を現認したにも関わらず逮捕せずに逃がしてしまった。だから現行犯の要件は消失する。

それは212条 第2項の場合。
第2項では追呼が必要といっているので見失ってしまえば
準現行犯逮捕の要件は消失する。
しかし沖田さんの場合は
第2項ではなく第1項の適用になるから
見失ってしまっても現行犯逮捕の要件は消失しません。

121:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:42:19 GmE1GUz9
>>117
『追呼』を辞書で調べてごらん。載ってないでしょ?
『追う』と『呼ぶ』のいづれかあるいは両方を行うという意味なのだよ。

122:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:42:32 e7A1Nllv
>>105
現行犯の1項か2項かとかさっぱりわからんけど

女が虚偽の告発をしている場合、「犯行を現認されている」って自体が陳腐化してしまうと思うのですが

123:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:44:38 GmE1GUz9
>>120
>しかし沖田さんの場合は
>第2項ではなく第1項の適用になるから
>見失ってしまっても現行犯逮捕の要件は消失しません。

何回目?w

『現に』犯行を行い『現に』犯行を終えた時点をとっくに過ぎている。
第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。

都合の悪い>>109はスルーですか?w

124:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:46:26 GmE1GUz9
第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。

ならば現行犯逮捕とは『現に』犯行を行っている者を逮捕する、又は『現に』犯行を行い終つた『者』を逮捕しなければ成り立たない罠。


125:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:46:33 p7feBk2b
>>118

またアホなことを言う人がいますね。判例は1つで十分。
いや一つだから意味がある。一つだからそれが裁判基準となりうるの
です。判例は最高裁の確定判決だから、下級裁判所はすべてそれに拘束
されます。判例違反の判決は上告理由となる。刑事訴訟法をみようね。

126:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:47:17 e7A1Nllv
頭こんがらがっちゃって

第1項と第2項の内容を書いてくれだれか

それと、裁判上、どっちって記載されてるの?

1項で逮捕とかって記載されてるってことなの?

127:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:48:11 e7A1Nllv
>>125
知らなかった、地裁、高裁の判例は判例にならないんだね・・・

128:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:48:18 GmE1GUz9
>>126
>>14-15(ソースもリンクされている)

129:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:48:31 NRHUG8DY
>>123
> 『現に』犯行を終えた時点をとっくに過ぎている。

単に「行い」ではなく
「行い終わって」いればいいので、
「現に」という言葉であらわされる犯行の現認があれば
時刻の経過によっても
第1項の現行犯逮捕の要件は消失しません。

130:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:50:36 GmE1GUz9
>>125
法律の規定>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>。判例
法律で規定があいまいなものに関して過去に最高裁が出した判決が「法解釈」として使われることがあるが
法律の規定と相反する判例だった場合、「こういう考え方もある」と参考にされる程度。

131:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:50:47 e7A1Nllv
>>128
トンクス^^;

132:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:50:52 p7feBk2b
>>127

訴訟するかどうか決めるときの参考程度にはなるが、
最高裁判決のような拘束力はまったく生じません。

133:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:52:38 GmE1GUz9
>>129
>単に「行い」ではなく
>「行い終わって」いればいいので、
それでは『現に』という言葉は意味をなさなくなる。
たとえ現認があろうと犯行を行い終えてすぐ逮捕されなければ
第1項の現行犯の要件はそこで消失する。


134:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:53:32 GmE1GUz9
>>129
>単に「行い」ではなく
>「行い終わって」いればいいので、
>「現に」という言葉であらわされる犯行の現認があれば
>時刻の経過によっても
>第1項の現行犯逮捕の要件は消失しません。

所詮『現に』という言葉をまったくスルーしたうえでの解釈に過ぎませんでしたね。

135:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:53:48 p7feBk2b
>>130
>、「こういう考え方もある」と参考にされる程度。

アホ。
判例は下級裁判所の判断を拘束する。




136:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:56:10 GmE1GUz9
>>129
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

君の言葉を借りるが、どこにも「犯行の現認があれば時刻の経過によってもこの(現行犯)要件は消失しない」などと書いてませんね。


137:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 15:58:28 NRHUG8DY
>>133
> たとえ現認があろうと犯行を行い終えてすぐ逮捕されなければ
> 第1項の現行犯の要件はそこで消失する。

いいえ。
「現に」の意味は犯行の現認であって
時刻の経過を意味していません。

それだけでは時刻の経過の扱いについてあいまいになるから
わざわざ「行い」あるいは「行い終わって」と
時刻の経過の扱いについて別に規定している。
よって時刻の経過によって現行犯逮捕の要件は消失しない。

あくまで「犯行を終わって間がない」ことが要件になるのは
第2項のほうです。

138:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:01:30 GmE1GUz9
>>137
>いいえ。
>「現に」の意味は犯行の現認であって
>時刻の経過を意味していません。

>>49-53のシミュレーションで示された通り、時刻の経過こそが重要な鍵となるのです。

>それだけでは時刻の経過の扱いについてあいまいになるから
>わざわざ「行い」あるいは「行い終わって」と
>時刻の経過の扱いについて別に規定している。
>よって時刻の経過によって現行犯逮捕の要件は消失しない。

それならあなたもシミュレーションなりで解説してごらんなさい。
所詮「あなたの主張」止まりですから。

139:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:01:34 NRHUG8DY
>>136
> 「犯行の現認があれば時刻の経過によってもこの(現行犯)要件は消失しない」などと書いてませんね。

第1項には「犯行を終わって間が無い」などと書いていませんね。

140:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:02:19 NRHUG8DY
>>138
> それならあなたもシミュレーションなりで解説してごらんなさい。

所詮「あなたの主張」止まりですから。

141:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:05:38 GmE1GUz9
第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
これの解釈について
>いいえ。
>「現に」の意味は犯行の現認であって
>時刻の経過を意味していません。
詭弁の特徴
 4:主観で決め付ける
 5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
>それだけでは時刻の経過の扱いについてあいまいになるから
>わざわざ「行い」あるいは「行い終わって」と
>時刻の経過の扱いについて別に規定している。
>よって時刻の経過によって現行犯逮捕の要件は消失しない。
 3:自分に有利な将来像を予想する
 4:主観で決め付ける
 5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
 6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
 12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
 15:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする

まずはシミュレーションを覆すだけのシミュレーションなり資料なりを示してしかるべき。


142:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:07:51 NRHUG8DY
>>141
> まずはシミュレーションを覆すだけのシミュレーションなり資料なりを示してしかるべき。

わたしが何か一生懸命書いても
それはお前の脳内シミュレーションとか言われるだけだから書かないよ。
わたしも>>49-53は脳内シミュレーションだと思っている。

143:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:09:10 NRHUG8DY
>>49-53
はシミュレーションというか今までと変わらないあなたの主張でしょう?
わたしと同レベルだよ。

144:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:10:58 GmE1GUz9
109 :名無しさん ~君の性差~:2006/04/17(月) 15:28:34 ID:GmE1GUz9
現行犯に関して『者』だけにやたら執着している香具師がいるが、もういちど刑事訴訟法第212以上を読んでみよう。

第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。

『』で括った部分に注目。『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。
痴漢行為をしている『最中』もしくは痴漢行為を終えた『直後』の『者』

いちど行為を終えてしまったのであればその『者』は現行犯ではなくなる。だから第2項第1号の『追呼』による準現行犯という扱いになるのだ。

>いいえ。
>「現に」の意味は犯行の現認であって
>時刻の経過を意味していません。
このように『現に』をスルーして現認したと『者』だけを重要視。

>それだけでは時刻の経過の扱いについてあいまいになるから
>わざわざ「行い」あるいは「行い終わって」と
>時刻の経過の扱いについて別に規定している。
ちゃぁ~んと第1項に『現に』と規定されているのに事実上スルー。

>よって時刻の経過によって現行犯逮捕の要件は消失しない。
刑事訴訟法第212条を真っ向から否定する発言だなw

145:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:13:10 GmE1GUz9
>>143
今までと変わらない主張するためにシミュレーションまでした私と
シミュレーションしてみろといわれて煽ることしかできない君。

>わたしと同レベルだよ。
どこが同じレベルですか?



146:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:18:30 GmE1GUz9
>>142
>わたしも>>49-53は脳内シミュレーションだと思っている。
その「脳内シミュレーション」に匹敵するものすら示すことができんのか?w
>わたしが何か一生懸命書いても
>それはお前の脳内シミュレーションとか言われるだけだから書かないよ。
自分ができないことを「私が文句言うから書かない」と責任転嫁ですか?w

こういった『一生懸命でないレス』に対して脳内レスなどといわれるのは当然のことだが
一生懸命書いたものを脳内シミュレーションなどと言われた日にゃ頭にくるよね~?w

>>142-143はあなたがなんのレスもしないで私のシミュレーションを「脳内シミュレーション」だと言い放ったレスなんだからね。
責任転嫁は認めないよw

147:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:24:59 NRHUG8DY
>>144
> ちゃぁ~んと第1項に『現に』と規定されているのに事実上スルー。

第2項は「犯人とみなす」という言葉を使って犯行が現認されていない場合を規定している。
第1項の「現に」はそれと対になって犯行の現認されている場合を規定している。
(犯人が現認されているかどうかによる区別)

同じように第2項の「行い終わって間がない」は
第1項の「行い終わって」と対になっている。
(時刻の経過による区別)

だから「現に」を第1項による犯行直後瞬間でなければならないとする解釈は間違い。


148:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:26:39 GmE1GUz9
>>147
『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないという解釈は覆らない。


149:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:29:58 NRHUG8DY

>>144
だから沖田さんの場合は
>>147の犯行が現認されているかどうかによる区別に従えば → 現認されている。
時刻の経過による区別に従えば → 10分経過しているが「行い終わって」を満足する。

沖田さんの現行犯逮捕は
第1項の二つの要件を満足していますね。

150:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:30:40 NRHUG8DY
>>148
覆っていますよ。

151:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:36:17 p7feBk2b
>>149

現行犯逮捕する場合の犯行の現認についてはその真偽は問わないから
女が痴漢されたと虚偽の供述をした場合でも現行犯の現認に含まれます。
その現認の真偽はあくまで逮捕後の取調べや裁判の中で明らかにする
べきことだからです。

152:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:37:41 GmE1GUz9
>>149
電車内で逮捕されたのであればね。

>>150
「現に」を第1項による犯行直後瞬間でなければならないとする解釈は間違いと述べたに過ぎません。
>>147はいかに「現に」をスルーするか解釈したに過ぎないからです。

153:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:42:10 NRHUG8DY
>>151
だから>>149>>147で言っているのは
女性の供述の真偽に関係なく警察が現行犯逮捕したことが
合法であったというだけです。
沖田さんが痴漢をしたかどうかはそれは灰色です。
嫌疑不十分による不起訴処分でしたから。

154:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:43:40 GmE1GUz9
>第2項は「犯人とみなす」という言葉を使って犯行が現認されていない場合を規定している。
間違い。現認された犯人を第三者が追呼あるいは逮捕する場合の要件だと述べたが、これらは見事にスルー。

>第1項の「現に」はそれと対になって犯行の現認されている場合を規定している。
>(犯人が現認されているかどうかによる区別)
シミュレーションした通り『現に』は今この瞬間犯行が行われていることを指す。
なるほど『現に』を時刻でなく「現認」などと解釈するのに都合が悪いからシミュレーションをスルーしたわけだw

>同じように第2項の「行い終わって間がない」は
>第1項の「行い終わって」と対になっている。
>(時刻の経過による区別)
第2項は第1項を受け現行犯であり続けるための要件が規定されている。

だから現認されてもいない犯人を現行犯とする解釈は間違い。


155:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:43:51 NRHUG8DY
>>152
> 電車内で逮捕されたのであればね。

場所については逮捕の要件とは関係ありません。

156:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:46:49 GmE1GUz9
>>153
>女性の供述の真偽に関係なく警察が現行犯逮捕したことが
>合法であったというだけです。
沖田氏の逮捕がいつ『合法な現行犯逮捕』になったのですか?
>沖田さんが痴漢をしたかどうかはそれは灰色です。
>嫌疑不十分による不起訴処分でしたから。
合法な現行犯逮捕なら起訴されていたでしょうね。

157:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:47:33 GmE1GUz9
>>155
>場所については逮捕の要件とは関係ありません。
またまた「規定が無い=間違い」論法かw

みっともないねw

158:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:48:01 NRHUG8DY
>>154
> 現認された犯人を第三者が追呼あるいは逮捕する場合の要件だと述べたが、これらは見事にスルー。

第1項が満足されていれば追呼する必要はありません。
何度も言っているけど。

> 第2項は第1項を受け現行犯であり続けるための要件が規定されている。

間違い。
第2項は準現行犯であるための要件であって
第1項の要件とは交絡しない。
だから
第1項の要件を満足するのみで現行犯逮捕できる。
第2項の要件を満足するのみで準現行犯逮捕できる。

159:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:49:28 GmE1GUz9
>>155
>場所については逮捕の要件とは関係ありません
  1.犯人として追呼されているとき。
犯人が犯行を終えた場所を移動したなら「追呼」の必要があると規定されている。
この時点で第1項の『現行犯』でなくなっていることは言うまでも無いが。

160:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:50:16 NRHUG8DY
>>156
> 沖田氏の逮捕がいつ『合法な現行犯逮捕』になったのですか?

地裁判決では逮捕は合法であるとした。
もっとも上級審で覆る可能性は無いわけではない。

161:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:52:06 NRHUG8DY
>>159
> 犯人が犯行を終えた場所を移動したなら「追呼」の必要があると規定されている。

それは犯人が明らかではない場合。
今回の事件では犯人が現認されている。

162:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:52:55 GmE1GUz9
>>158
>第1項が満足されていれば追呼する必要はありません。
>何度も言っているけど。
第1項が満足され追呼の必要がないのはその時点で「現行犯逮捕」された場合のみしか想定されませんね。
何度も論破されているのに見事にスルーしていますね。

>間違い。
>第2項は準現行犯であるための要件であって
>第1項の要件とは交絡しない。
>だから
>第1項の要件を満足するのみで現行犯逮捕できる。
>第2項の要件を満足するのみで準現行犯逮捕できる。
間違い。第1項の要件が満たされなくなった場合第2項により現行犯とみなすことができる(準現行犯)
第2項は第1項を補足するものとして規定されているのだ。
第1項の要件を満足するのみで現行犯逮捕できるが
第2項の要件は第1項からの継承が無ければ現行犯逮捕はできない。

163:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:55:48 GmE1GUz9
>>160
>地裁判決では逮捕は合法であるとした。
>もっとも上級審で覆る可能性は無いわけではない。
おまえも松丸裁判長のフンドシ履きか。

>>161
>それは犯人が明らかではない場合。
>今回の事件では犯人が現認されている。
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
たとえ現認されていようと犯行を終えても逮捕されなければ準現行犯として追呼の必要が生じる。
『犯人が明らかでない現行犯』など果たして存在するのか?w


164:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:56:06 NRHUG8DY
>>162
> その時点で「現行犯逮捕」された場合のみ

第1項では「行い終わって」いればよいのであって
「現に」が時刻の経過を意味するものではないことは
>>147 >>149で説明済み

165:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:57:25 NRHUG8DY
>>163
> 『犯人が明らかでない現行犯』など果たして存在するのか?

犯人は現認されている。
>>147 >>149で説明済み

166:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:59:01 GmE1GUz9
シミュレーションを経て解説した>>49-56を覆さずに自分の解釈だけを押し付ける論法しかできないかw
どうりでシミュレーションしようとしないわけだw

例を示せなければいくら解説したところでまるで説得力を持たない。
ま、「脳内シミュレーション」などと煽ることしかできないのであれば無理ないかw

167:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 16:59:41 GmE1GUz9
>>147 >>149で説明済み
>>147 >>149で説明済み

もう言葉も出ないかw

168:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:00:13 NRHUG8DY
>>163
> おまえも松丸裁判長のフンドシ履きか。

痴漢の犯行があったかどうかは灰色であるが
少なくとも今回の現行犯逮捕が合法であることについては
どこの誰だかわからないID:GmE1GUz9より
松丸裁判長を支持したい。

169:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:02:08 GmE1GUz9
>>164
>>147 >>149は「現に」が時刻の経過を意味するものではないというおまえの「主張」。
>>165
>>147 >>149は現認されていない現行犯の存在を解説したものではない。

自分の主張を述べるだけならシミュレーションでもしたほうがまだ説得力あるぞ。


170:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:03:47 GmE1GUz9
>>168
>痴漢の犯行があったかどうかは灰色であるが
>少なくとも今回の現行犯逮捕が合法であることについては
>どこの誰だかわからないID:GmE1GUz9より
>松丸裁判長を支持したい。
松丸裁判長を支持する理由が「私がどこの誰だかわからない」から。

じゃ、なんで必死に噛み付いてくるの?w

171:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:04:09 NRHUG8DY
>>166
> 例を示せなければいくら解説したところでまるで説得力を持たない。

今現在は沖田さんの現行犯逮捕が合法か違法かという
話しをしているつもり。
だから法の文字通りの解釈以外の
例を出されてそれについて論じてもたぶん意味は無いよ。

172:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:07:29 NRHUG8DY
>>166
法の文字通りの解釈ということは
>>147 >>149でした通り。

わたしは解釈に従って沖田さんの逮捕は合法であると
主張するだけ。

173:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:08:10 GmE1GUz9
そもそも現行犯逮捕についての議論が1審判決後に起こったというのが腑に落ちない。
裁判が起こされてからかなり時間が経過しているが、何故今になって「現行犯逮捕」なのか?

『松丸裁判長を支持するから』

結局こんな理由で松丸裁判長マンセー派が暴れだしたからだったわけか。
ほんとうに沖田氏の現行犯逮捕が合法であると主張したいのであればとっくに始めているはずだ。
今になってこのような主張を始めたということは、やはり松丸裁判長のフンドシ履かなきゃ何もできなかったというわけか。


174:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:10:46 NRHUG8DY
>>173
> 裁判が起こされてからかなり時間が経過しているが、何故今になって「現行犯逮捕」なのか?

2ちゃんねるは初心者です。
過去のことは知らない。

175:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:10:53 GmE1GUz9
>>171
>だから法の文字通りの解釈以外の
>例を出されてそれについて論じてもたぶん意味は無いよ。
はじめから意味が無いと決め付けて例すら出さないヘタレぶりw

>>172
>わたしは解釈に従って沖田さんの逮捕は合法であると
>主張するだけ。
『主張するだけ』なわけかw 他人の意見を聞かず自分の意見だけ主張するというやり方しか出来ないほど苦しい立場だが・・・w

176:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:11:36 GmE1GUz9
>>174
>2ちゃんねるは初心者です。
>過去のことは知らない。
これもあなたの主張ですねw

177:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:13:42 GmE1GUz9
>裁判が起こされてからかなり時間が経過しているが、何故今になって「現行犯逮捕」なのか?

いままで沖田氏の現行犯逮捕は合法だったと主張する者が皆無だったことについて。

178:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:16:15 NRHUG8DY
>>175
> 他人の意見を聞かず自分の意見だけ主張

別に他人の意見を聞かなくても
自分で法律を読み解釈し
逮捕が
違法か合法かという主張はできる。

>>49-53には特別反論しなくても
わたしは自分の解釈にしたがって
逮捕が合法であるという主張を
展開できたと思う。

179:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:27:54 GmE1GUz9
>>178
>別に他人の意見を聞かなくても
>自分で法律を読み解釈し
>逮捕が
>違法か合法かという主張はできる。
認めましたね?あなたが他人の意見を聞かないということを!
自分だけで法律を読み解釈し「逮捕が合法」というあなたの主張は所詮『独りよがり』だったわけだよ。

>>49-53には特別反論しなくても
>わたしは自分の解釈にしたがって
>逮捕が合法であるという主張を
>展開できたと思う。
>>49-53が都合が悪いからスルーした』ことを正当化するための言い訳に過ぎませんね。

主張するだけじゃ誰も信用しないし説得力も持たない。
主張だけで訴えることすらなおのことできない。
他人の意見を聞かないのなら尚更な。

180:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:32:31 GmE1GUz9
「現行犯逮捕は違法」とするすべての意見に耳を貸すことなく「現行犯逮捕は合法」だと主張し続けてきたID:NRHUG8DY。
自分で法律を読んで解釈したものだということを認め、シミュレーションまでした解説をスルーし、それでも自己主張を続けるID:NRHUG8DY。

話を聞かないのであれば「言っても無駄」ということになる罠。

わざわざシミュレーションとか書くのに費やした時間はものの見事に無駄になったな・・・

181:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:40:33 4HsBPQHs
ID:NRHUG8DYは前スレのクソ女?

182:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:47:56 GmE1GUz9
>>181
誰かがわかったところで何が解決するというものでもないわけだが。
確実なのは平日昼間に松丸裁判長マンセーな香具師が沖田氏に対する痛い書き込みをしていることだけは確かだ。
どうやら24時間体制でこのスレを監視する必要があるようだ。
ここの住人が交代で見張るしかないわけだが・・・、当番とか決めないか?
定期的な交代制のようなものを作る必要はないし皆も仕事や学校やプライベートの時間もあるので強要はしない。
私は明日昼間は2ちゃん見られない状況だ。誰か痛い香具師が現れたら対処してくんないか?



183:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:51:02 7qUFlzzP
スレリンク(gender板)l50
【社会】5歳男児を蹴って骨折させた女性県職員(空手三段)に謹慎3日の厳しい処分

184:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 17:54:41 GmE1GUz9
>>183
謹慎3日のどこが厳しい処分なんだ?

185:可愛い女のコ
06/04/17 18:22:19 KiaTaUUU
>>184
あんたバカ?

186:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 18:26:03 GmE1GUz9
>>185
なんでバカなのだ?

187:可愛い女のコ
06/04/17 18:27:22 KiaTaUUU
>>186
昇進に関わる問題だからだよ

188:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 18:31:24 GmE1GUz9
>>187
被害者である5歳男児の身体的外傷と精神的苦痛
加害者の昇進
どう考えても釣り合わないが?

189:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 18:34:46 p7feBk2b

現行犯逮捕は警察の方針によってどうにでもなる。
そういえば昔、オウム信者なんかビラ配りのためにマンションの敷地内に一歩足を
踏み入れたとたんに住居侵入罪の現行犯で逮捕されていたな。
痴漢の場合も疑わしい者は積極的に逮捕せよとの指令が警察トップから出ているはず。

190:可愛い女のコ
06/04/17 18:35:23 KiaTaUUU
>>188
男なんだからしっかりしろよ

191:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 18:44:14 GmE1GUz9
>>189
ゲリラ戦法だな。別件逮捕のオンパレードだった。
カッターナイフを所持していただけで銃刀法違反で逮捕なんてのもあったね。

>>190
性別は無関係。


192:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 18:52:42 8cCzGic3
少女の偽証で少年10人が強姦の冤罪に!?【2】
スレリンク(gender板)l50

この事件、謎だらけなんです!!

深夜に帰宅した、御殿場に住む一人の女子高校生が
「10人の男子に強姦寸前の暴行を受けた」と、親に告白。
(2001年9月16日)

この少女の告発により、10人の男子中・高生が逮捕される。

取調べで、一度は犯行を自白した彼らは、
その後、次々と犯行を否認。

昨日、判決を受けた被告4人は、少年審判で「本当はやっていない」と、
自白をひるがえして「逆送起訴」され、少年たちは刑事裁判にかけられました。

少年たちの両親が、
告発した少女の携帯電話の通話記録を調べたところ、
犯行日の9月16日、犯行時間に、
別の男性と通話していることが発覚!

その男性によれば、なんと
犯行時間に「少女と会ってデートしていた」
というではないですか!

すると、少女は一転!!
「じつは、16日に彼と会っていたことが、両親にバレないように、嘘をつきました。。
本当に暴行を10人から受けたのは、一週間前の9日だったんです!」
なんと犯行日を変えちゃったんですね!w

193:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 20:06:44 kqWI4nx8
よくわかんないけど?
沖田さんが痴漢をしたのは間違いなくて
現行犯逮捕が問題だったということでOK?

194:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 20:24:30 LhlYGGv3
今後また馬鹿メスが湧いた時のために・・・・。

URLリンク(makimo.to)

ネナベハンター(`・ω・´) シャキーン!西尾が提言する香ばしいネナベの特徴15条

1.聞かれてもないのに「俺は男なんだけど」と前置きをする。
2.「同じ男として・・・」女と違って男にはそもそもそういう同族意識はない。
3.必要以上に乱暴で下品な言葉遣いを不自然に使ったりするんだ「ぜ」。
4.言葉遣いだけでなく、男なら寧ろ言いにくい種類の下品でヒネリも無い下ネタを平気でする。
5.ちんこまんこきんたまに対する拘りが異常に強い。幼稚園児かってぇの。
6.ここの男性住人を変なステレオタイプで一括り。
7.6の上でなぜかSMAPと比較する事多し。っつ~か、おまい男性住人じゃなかったの?
8.ネナベがなりきる男性像の一番の特徴は「モテモテ」。他の何よりそれが一番重要事項らしい。
9.誰もネナベとは言わないうちから「気に入らなきゃ何でもネナベ扱いかよ!」とキレる。
10.ネナベ判断された理由が「女性に有利な発言をしたから」だと思っている。
11.意外にも妻帯者の男を騙るネナベは少ない。設定は大抵「やりまくり」の独身男性。
12.AVの話をすれば男だと思わせられると思っている。好きな女優は一昔前のメジャー女優。
13.「疑うなら俺のチンポ見せてぇよ」やっぱりチンポに拘る。顔見りゃ判るという発想が無い。
14.キャラの振り分けが難しいためか、逃げ出すまでは一つのスレだけに定住する事が多い。
15.少女漫画、女性作家の小説やドラマなどに出て来そうだけど、現実感がまるで無いキャラ。

195:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 20:53:38 LhlYGGv3
関係無いけど・・・・。

腐女子・ウザい女2ちゃんねらのガイドライン25
スレリンク(gline板)

196:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:01:33 FJpq5FS/
>>193
>沖田さんが痴漢をしたのは間違いなくて
>現行犯逮捕が問題だったということでOK?
沖田さんが痴漢をしたのは間違いないという証拠をどうぞ。
よくわからないならば下手に首を突っ込まないことだ。

197:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:06:23 kqWI4nx8
>>196
痴漢が痴漢なのは当たり前だろ?
それに、このスレ自体が現行犯逮捕がいけない
ってなっているじゃねえか?
それぐらいも判らないのかよ?

198:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:13:21 Y92PtdKc
>>193

ちょっと違う。
沖田さんが痴漢をしたこと、及び警察の現行犯逮捕も違法性がなかったという
判断を示した地裁判決がでたというのが正解。ただし、控訴したのでこの判決は
確定していない。
なお、裁判というのは痴漢が物理的に行われたのかどうかを判断するものではない。
裁判に提出された資料からは痴漢の事実が認定できるというだけ。これを法的事実といいます。
一般人は物理的事実と法的事実の区別がよく分からないからこれを混同してしまいます。


199:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:28:03 BHW0hQqE
ばかだなー。
証拠がなくても(痴漢してなくても)女の一言でどうにもなるんだよ。
沖田さんはそれに巻き込まれてしまったんだよ。

200:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:31:22 GmE1GUz9
ちなみに
「沖田さんは痴漢をした」「逮捕は仕方の無いものだった」など
今回の1審判決の法的事実をさも物理的事実であるかのごとく振舞う者を
『松丸裁判長のフンドシ履いたもの』『松丸の威を借る狐』と呼んでます。


201:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:36:44 mFWbDgEd
携帯電話マナー問題はスルーですかそうですか。

202:名無しさん ~君の性差~
06/04/17 21:46:28 Y92PtdKc

物理的事実と法的事実の違いを理解することが、裁判とは何かを
理解する第一歩です。法学部の学生でもこれを理解してる人は少ないのです。

203:名無しさん ~君の性差~
06/04/18 00:28:58 /FRkVI4p
刑事訴訟法212条(当時)
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
  1.犯人として追呼されているとき。
  2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
  3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
  4.誰何されて逃走しようとするとき。


沖田氏の現行犯逮捕について、沖田氏と女が電車を降りた後誰も沖田氏を追跡していなかったため「追呼が成立しない」というのが日曜日の結論。
これに対して「沖田氏は現行犯であるため追呼の必要はない」という理論を展開。
刑事訴訟法第212条第1項の解釈について激しく議論されたのが月曜日。

第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
つまり『いちど犯行の現場を目撃してしまえば時間の経過に関係なく現行犯であり続ける』という理論を展開したのが>>43-45。

これに対し犯行から逮捕に至るまで時間経過を交えたシミュレーションを交え
第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
『犯行を終えた瞬間現行犯ではなくなる』ということを順を追って解説したのが>>49-53。

相変わらず
>どこにも書かれていませんが? >>57
>どこにも書かれていないというのは刑事訴訟法の
>現行犯人の規定の中には
>どこにも書かれていないという意味ですよ。>>62
>10分で違法とした判例(確定)はありますか?>>92
>第1項には「犯行を終わって間が無い」などと書いていませんね。>>139
>場所については逮捕の要件とは関係ありません。
など「規定が無い=間違い」「ソースが無い=存在しない」論法を展開。

204:名無しさん ~君の性差~
06/04/18 00:30:33 /FRkVI4p
>63 :名無しさん ~君の性差~:2006/04/17(月) 14:26:48 ID:NRHUG8DY
>「追呼」が必要とか「行い終つてから間がない」というのは
>準現行犯の場合であって
>現行犯の場合ではありません。

>64 :名無しさん ~君の性差~:2006/04/17(月) 14:33:50 ID:GmE1GUz9
>>63
>その通り。現行犯で逮捕されたら追呼の必要はない。
>しかし現行犯逮捕せず、現場から立ち去ったのであれば追呼しなければ準現行犯の状態を保持できません。

この>63と>64の堂々巡りだった。
>沖田さんは被害者に犯行を現認されているので>67
『いちど犯行の現場を目撃してしまえば時間の経過に関係なく現行犯であり続ける』ことを正当化するため、ここで「現認」という言葉が登場。
>49-51のシミュレーションを経て>>52で覆されているのにその経緯を無視して>>44をぶり返す
シミュレーションは完全スルー、自分の主張しか述べない。

>今回の事件では沖田さんの犯行が被害者に現認されているので
>現に犯行を行い終わった者であることが明らかですから
>第2項の適用ではありません。>79

>犯行を行い終えてから現場を立ち去ったわけだが。
>当然現行犯ではなくなっている。>81

>今回の事件のように被疑者の犯行が被害者に現認されていれば
>212条 第1項の要件を満たすので
>現行犯逮捕は犯行の直後瞬間でなければならないという主張は
>崩れてしまいます。>>85
このように、反対意見にいっさい耳を傾けずただ「沖田氏は犯行を現認されているので現行犯である」の連呼しかできなくなった。
以降、人の話をまったく聞かず「現認、げんにん」と繰り返す。>86>100>105>106

205:名無しさん ~君の性差~
06/04/18 00:31:21 /FRkVI4p
ここで振り出しの第212条第1項を読み直す。
>第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
>『』で括った部分に注目。『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。
>痴漢行為をしている『最中』もしくは痴漢行為を終えた『直後』の『者』

>いちど行為を終えてしまったのであればその『者』は現行犯ではなくなる。だから第2項第1号の『追呼』による準現行犯という扱いになるのだ。
212条第1項が時間的要素と人を重視した規定であることを再確認した。>>109

さすがにこれには困ったのか、>>115>>120>>129と素っ頓狂な主張を繰り返している。
だが相変わらず
>しかし沖田さんの場合は
>第2項ではなく第1項の適用になるから
>見失ってしまっても現行犯逮捕の要件は消失しません。
などと『現に』という時間的要素を完全スルー。>>120

206:名無しさん ~君の性差~
06/04/18 00:31:57 /FRkVI4p
>第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
ここで苦肉の策が出た。
>いいえ。
>「現に」の意味は犯行の現認であって
>時刻の経過を意味していません。 >>137
刑事訴訟法第212条の項目の『現に』という語はその直後の『罪を行い』『罪を行い終つた』にかからず
規定のどこにも書いてない(w)「その犯行を目撃した者」「現認した者」にかかっているというのだ!?

これに基づきシミュレートしてみると、現場を目撃したことがあるならば10日後であろうと30日後であろうと『現行犯逮捕』が成立する。
詭弁の特徴
 3:自分に有利な将来像を予想する

もちろんあとはこれの連呼。
自分でどこにも書いてない『現認した者』を「現に」と言い出しておきながら
>第1項には「犯行を終わって間が無い」などと書いていませんね。>>139
と言い出す始末。


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