06/04/17 16:43:40 GmE1GUz9
>第2項は「犯人とみなす」という言葉を使って犯行が現認されていない場合を規定している。
間違い。現認された犯人を第三者が追呼あるいは逮捕する場合の要件だと述べたが、これらは見事にスルー。
>第1項の「現に」はそれと対になって犯行の現認されている場合を規定している。
>(犯人が現認されているかどうかによる区別)
シミュレーションした通り『現に』は今この瞬間犯行が行われていることを指す。
なるほど『現に』を時刻でなく「現認」などと解釈するのに都合が悪いからシミュレーションをスルーしたわけだw
>同じように第2項の「行い終わって間がない」は
>第1項の「行い終わって」と対になっている。
>(時刻の経過による区別)
第2項は第1項を受け現行犯であり続けるための要件が規定されている。
だから現認されてもいない犯人を現行犯とする解釈は間違い。