06/04/17 16:10:58 GmE1GUz9
109 :名無しさん ~君の性差~:2006/04/17(月) 15:28:34 ID:GmE1GUz9
現行犯に関して『者』だけにやたら執着している香具師がいるが、もういちど刑事訴訟法第212以上を読んでみよう。
第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
『』で括った部分に注目。『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。
痴漢行為をしている『最中』もしくは痴漢行為を終えた『直後』の『者』
いちど行為を終えてしまったのであればその『者』は現行犯ではなくなる。だから第2項第1号の『追呼』による準現行犯という扱いになるのだ。
>いいえ。
>「現に」の意味は犯行の現認であって
>時刻の経過を意味していません。
このように『現に』をスルーして現認したと『者』だけを重要視。
>それだけでは時刻の経過の扱いについてあいまいになるから
>わざわざ「行い」あるいは「行い終わって」と
>時刻の経過の扱いについて別に規定している。
ちゃぁ~んと第1項に『現に』と規定されているのに事実上スルー。
>よって時刻の経過によって現行犯逮捕の要件は消失しない。
刑事訴訟法第212条を真っ向から否定する発言だなw