06/04/16 17:24:06 BA4koypD
刑事訴訟法212条(当時)
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。
電車を降りた後、沖田氏はバス乗り場へ向かい歩いていた。女は警察に向かった。
この時点で犯人として追呼されている状態ではなくなった。もちろん痴漢の痕跡など存在しない。
沖田氏は黙秘こそしたものの逃走しようとはしなかった。
現行犯逮捕の要件以前に痴漢の『現行犯』ですらないのだ。
これも当時の規定である。
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