06/04/17 15:28:34 GmE1GUz9
現行犯に関して『者』だけにやたら執着している香具師がいるが、もういちど刑事訴訟法第212以上を読んでみよう。
第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。
『』で括った部分に注目。『現に』と『者』が同時に満たされなければ現行犯が成立しないのだ。
痴漢行為をしている『最中』もしくは痴漢行為を終えた『直後』の『者』
いちど行為を終えてしまったのであればその『者』は現行犯ではなくなる。だから第2項第1号の『追呼』による準現行犯という扱いになるのだ。