06/09/30 18:18:32 ZHYNXqB6
>>10が法律を出したので書く。
日本国憲法 第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法 第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
つまり、現行法でも無効。
憲法14条の規定により男女の差別はしていけない。
仮に、そのような法律ができても、憲法98条の規定により、無効!!
だいたい任意乗車可の時点で、法律は関係ない。