06/12/01 16:03:30 5LIDnCkP
>>864
認められますよ。
身体的な暴力がなくても、精神的暴力?=相手の反論が怖くて会話をしなくてもモラハラ
だから、事実上女がその気になりさえすれば、100%どこの夫婦でも女による
DV申し立ては認められる。
但し現行DV法では保護命令は身体的暴力にしか認められないので、虚偽診断書など
を用いて(診断書も必須ではないが、尤もらしくするために使われることが多い)
身体的暴力を捏造するケースが多い。仮にこれが虚偽であることがバレたところで、
10万円以下の科料のみ。
対して保護命令に違反した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
実際には最高裁まで行っても身体的暴力の事実は精査されていない。
>>865
離婚が夫婦のことだけであればその通りだが、DV法の悪用や恣意的な運用というのは
殆どが子供が居るケース。
しまじろう氏のケースは虚偽(冤罪)とは言えないが、じゃあ子供の健全な育成ということ
だけを考えると、父と母のどちらが監護者として相応しいか、いや、たとえ母親がどんな
鬼母であっても、DV法を持ち出されたら、そこが正当に評価されることはなくなる。
そうでなくても親権・監護権について、日本はいまだに単独親権かつ母親絶対優位なのに。
結果として児童虐待は実母によるものが63%にも上る不幸な実状を招いている。