06/12/01 14:45:39 F5XGmgEa
>>824のレスの通り、ことDVにおける生活保護行政においては
管轄である市区町村により温度差はあるにせよ、内閣府男女共同参画局から
「DV被害者と言っている人を疑うような言動をしてはならない」
「DV被害者には手厚い行政保護を、具体的には生活保護のスムースな受給を」
という内容の通達がされており、とても簡単に事実確認もないまま受けられます。
一般の生活保護行政からすると信じられないでしょうが、
そもそも離婚も成立しておらず、財産状況の確認もされずに生活保護が受けられ、
それを原資にシェルターが運営されている紛れも無い実態があるのです。
「少子化対策(出生率の向上)が最大の課題」と言っておきながら、
もう一方では「男女間不信、離婚の勧め、父子引き離し」を煽り、
「少子化推進」「健全な子の育成妨害」「生活保護乱発による財政悪化」を推進しているのです。
これは複数の事実に基づくレスです。