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★母親の上告棄却、懲役12年確定へ 広島の2児虐待死
広島市で6歳の男児と4歳の女児が虐待を受けて死亡した事件で、最高裁第二小法廷
(今井功裁判長)は、殺人と傷害致死幇助(ほうじょ)、死体遺棄の罪に問われた母親の
瀬川光子被告(31)の上告を棄却する決定をした。懲役12年とした二審・広島高裁判決が
確定する。決定は23日付。
一審・広島地裁判決は長男への殺意を認めず、傷害致死罪を適用して懲役8年(求刑懲役
15年)としたが、二審判決は「死んでもやむを得ないという『未必の故意』があった」と殺意を
認めた。弁護側は「被告はドメスティックバイオレンスを受けていた男性に従うしかない状況
だった」などと主張したが、第二小法廷は「上告理由に当たらない」と退けた。
朝日新聞 2006年01月25日23時56分
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【裁判】「男にDVを受けていた」主張通らず 母親の上告棄却、懲役12年確定 広島の2児虐待死
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