10/06/24 13:03:03 iPMUQ8NG0
>>62
よくさ、離婚して母親に親権が渡った場合、
父親が子供と会えないって話題になっているの聞いたことある?
あれは実体としては「母親が会わせたくないから会わせない」状態なんだけど、
法的な名目では「会わせることが子供の福祉に反する場合だから」という理由なのね。
たとえば父親が暴力を振るうとか、暴言吐くとか、
とにかく会わせることが子供の精神健康によろしくない、と親権者が判断すれば
会わせないようにしなくちゃいけないのね。子供のために。
で、奈緒は執行猶予が明けたとしても、かつて誘拐しちゃった事実は消えないわけで、
監護権を持つ施設長が「かつての誘拐犯に会わせることが、この子の福祉に反している」と判断しちゃえば、
面会を制限することは可能なのね。残念ながら。
憲法もよく読むと、何でもかんでもすべての権利を行使していいとは書いてないんだよ。
ちゃんと公の福祉に反しない限りとかそういう文言が入っている。