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(4)融資勧誘に際して、顧客に事実と異なる内容を告げており、銀行法第13条の3第1号(銀行の業務
に係る禁止行為)に違反するおそれのある行為が複数あったこと。また、債務者からの定期預金の
解約申出に対して不適切な説明により応じていない事案や、実行した融資からの定期預金預入
(即時両建預金)が疑われる行為が複数あったこと。
(5)貸金業者から譲り受けた債権については、貸金業法が準用されるが、交付した受取証書の記載
不備や督促行為を行った事実を交渉記録に記載していないなど、貸金業法第18、19、21、22 条に
違反する行為があったこと。
(6)業務委託先の一部社員が、当行の融資に係る勧誘・説明といった営業行為を行っており、当該
委託先が無許可での銀行代理業にあたるおそれがあるが、当該営業行為が銀行代理業に該当する
かを含め、当行ではリーガル・チェックを行っていないこと。
(7)当行が保有する顧客情報について、顧客からの同意を得ずに第三者提供を行っており、個人情報
の保護に関する法律第23条第1項に違反するおそれのある行為があったこと。