10/06/12 21:56:43.52 NoZ3rRhQ0
>>277
ちょっと古いけど。
郵便貯金銀行は、機構からの特別預金額以上の額の国債等の安全資産を保有する義務を負う(民営化法162条3項4号)
URLリンク(www.soumu.go.jp)の2枚目
あるいは、
郵便貯金銀行は、(上記の通り、旧勘定資産を、新契約分と一括して運用することとなるが)その資産のうち国債、地方債等の安全資産の額が、
機構から受けた特別預金の額を下回らない義務を負う。〔民営化法第160条〕
→ これにより、郵便貯金会社の資産運用に関し、機構からの特別預金の額以上に、国債、地方債等の安全資産で運用することが確保される。
郵便保険会社においても、同様の枠組みを設ける。〔民営化法第160条〕
URLリンク(www.mof.go.jp)の2段目
こっちは条文の番号が違ってるけど。
郵政民営化法
四 郵便貯金銀行が、その資産のうち第百十条第一項第二号ハ及びヘ並びに機構法第二十八条第一項第二号に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準ずるものの合計金額が
第一号及び前号の預金に係る郵便貯金銀行の預り金の額の合計金額を下回らない義務を負うものであること。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
詳しくないのでつっこまれても答えられんけど、いちおうソース。