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日本振興銀行株式会社に対する行政処分について
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Ⅱ.処分の理由
当庁の立入検査(平成22年4月27日通知)及び銀行法第24条第1項の規定に基づく当行からの報告等
によると、以下のとおり、重大な法令違反等が認められ、また、経営管理態勢、法令等遵守態勢、及び
信用リスク管理態勢等に関して、業務の適切かつ健全な運営を実行するうえで重大な問題が認められたこと。
1.重大な法令違反等
(1)当行の特定の役職員らは、検査資料として検査官に業務メールを提出するに当たって、事前に
メール保管先サーバーに接続し、同サーバー内に保管されていた電子メール群から、特定の電子
メールを意図的に削除したものと認められた。当該削除メールからは、貸金業者からの債権買取に
関する出資法違反の強い疑い等の重要な検査指摘につながる事実や親密先企業の管理実態等が
確認されるなど、メール削除は当行の業務の実態把握の深度に大きな影響を与えており、当行の
特定の役職員らの当該メール削除行為は、銀行法第63条第3号及び第64条第1項第2号の検査
忌避等に該当する法令違反行為であると認められること。
(2)特定企業への融資の実行に関して、取締役の過半数を自らの推薦する者とすることを条件とした
上で、当該条件の不履行を理由として追加担保の差入れを要求しており、銀行法第13条の3第 4号
及び銀行法施行規則第14条の11の3第3号(優越的地位の濫用)に違反する行為があったこと。
その他、同条に違反するおそれのある行為があったこと。
(3)貸金業者から債権を買い取るにあたり、事前に、一定期間経過後、当該債権を一括再譲渡する
旨の合意を結び、これに基づき当該債権を貸金業者に再譲渡したが、当該取引は経済的には信用
供与の実態を有することから、受領した買取手数料が実質金利とみなされ、出資の受入れ、預り金
及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項に違反する強い疑いがあると認められること。