【荒井大臣問題】 荒井大臣側 「事務所費は議員会館での経費。違法性無し」…領収書は示さず★3at NEWSPLUS
【荒井大臣問題】 荒井大臣側 「事務所費は議員会館での経費。違法性無し」…領収書は示さず★3 - 暇つぶし2ch218:政治資金規正法の押さえておきたいポイント
10/06/10 12:17:00.74 6U5lo6WK0
政治資金規正法において、政治団体には政治資金収支報告書の提出が義務付けられており、
政治団体の会計責任者は、年間のすべての支出を、法に定められた基準に沿って分類し、
政治資金収支報告書に記載することになる。

分類

「政治活動費」・・・1件5万円以上の支出について支出先や支出年月日などの細目について
記載するとともに領収書等の写しを添付することが義務付けられている

「経常経費」・・・事務所費、人件費、光熱水費、備品・消耗品費などを経常経費として
項目毎の総額を記載するのみで足り、領収書等の写しの添付も不要とされている。



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