10/06/09 02:25:04.87 oXryK6Yw0
整いました~、論じます
内閣法制局は、わが国最高の執行機関で、執行に関しての意思決定機関である内閣のコントロールの下にある
たしかに、従来、内閣法制局が意見具申を通じて、内閣の法律解釈の揺らぎを防止することが行われてきた
しかし、本来的な内閣法制局の権限は、内閣法制局設置法で定められるところ(3条参照)、
同法での同庁の権限は、あくまで意見具申にとどまるものである
すなわち、従来行われてきた内閣の「揺らぎ防止」機能は、法律に基づいたものではなく、事実上行われてきたものに過ぎない
(なお、万が一解釈で「揺らぎ」が生じても、個別の問題のレベルで、平等原則違反や国際責任を負うことがあるにしても、
わが国の憲法は政権交代を容認していると考えられる以上、揺らぎ自体が違法であると考えることはできない)
そうであれば、政権が変わったいま、他の意思決定事項同様に、行政組織体間の通常の指揮命令系統に従い、
法律解釈についても、同庁の上位の組織体である内閣の意思に従うことは、
何ら違法なものではないどころか、むしろ法の趣旨に沿うものである