10/06/08 12:18:04 0
沖縄県で2007年、女子中学生にみだらな行為をした疑いで同県警に逮捕された公立中学の教諭だった
男性(37)が、実名発表で名誉を傷つけられたとして、県に約1098万円の損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は8日までに教諭側の上告を受理しない決定をした。
教諭側敗訴の一、二審判決が確定した。決定は4日付。
09年3月の一審那覇地裁判決は「教諭が中学生にみだらな行為をした容疑であり、県警が実名発表したことは
社会的に許容される」と判断。09年11月の二審福岡高裁那覇支部判決も支持した。
判決によると、教諭は07年3月に県青少年保護育成条例違反(淫行(いんこう))容疑で逮捕されたが、
那覇地検は同11月、起訴猶予とした。
教諭側は、実名にした報道機関のうち地元民放3社とNHKも併せて訴えたが、審理は分離され一、二審判決で
教諭側は敗訴。09年2月に最高裁が上告を退ける決定をし、確定している。
ソース
nikkansports.com URLリンク(www.nikkansports.com)