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ゲームソフトやプロ野球カードで使われる選手の氏名や肖像を使用する
許諾権が選手本人か球団かのどちらにあるかが争われた訴訟で、
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は16日までに、
選手側の上告を退ける決定をした。
球団側に権利を認めた一、二審判決が確定した。決定は15日付。
上告していたのは、日本プロ野球選手会の新井貴浩会長ら
10球団に所属した経験のある選手ら29人。
訴訟では、選手が各所属球団と結ぶ統一契約書で「選手は肖像権が球団に属し、
宣伝目的のためにどんな方法で利用しても異議を申し立てないことを承認する」
とした規定が、商品化にも適用されるかが争われた。
選手側は「商業利用は宣伝目的とはいえず、肖像権は譲渡していない」
などと主張していた。
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