08/05/28 12:37:36.75 fgqaAQxX
特定商取引法
Q12:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A12:住所については、現に活動している住所について、省略せずに(例えば部屋番号まで)表示することが必要です。
個人事業者についても、事業所の所在地を住所として表示する必要があります。
個人が自宅で 事業活動を行っているのであれば、自宅の住所を表示する必要があります。
Q13:住所表示については、①登記簿・住民票記載の住所や②実際に活動している住所を表示
する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
A13:本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。
私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません
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