08/03/19 18:45:04.44 EoO/0qTT0
すいません、質問があります。
私は通常口座と特定口座(源泉徴収あり)の両方を現在保有しています。
それで例えば、通常口座で年間5万円の利益、一方で特定口座で200万円の
利益が年間で出たとして、この場合特定口座の200万円は源泉徴収で払われますが、
一方の通常口座での年間5万円の利益は、どのような扱いになるのでしょうか。
合計205万円の利益が出ているため、通常口座の5万円も課税対象となり、
その5万円にかかる税金を自己申告する必要があるのでしょうか。
もしくは通常口座の5万円は別扱いになり、非課税対象となるのでしょうか。
ご教示下さい。よろしくお願いします。