08/03/06 21:11:07.63 8Fp05itY0
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URLリンク(www.keisan.nta.go.jp)
Q 「株式等の譲渡所得等」で確定申告書等作成コーナーを利用できない方とは
A 株式等の譲渡所得等で下記のいずれかの特例等を適用する方は当作成コーナー
を利用しての申告書等の作成ができません。
●特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(措置法37の14)を受ける方
当作成コーナーでは、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の作成はできません
(この特例を選択した以外の株式については、当作成コーナーで入力できます。)。
この特例を受ける方は、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」
(国税庁ホームページ「 購入価額1,000万円までの非課税の特例」からダウンロードできます。)
を所轄税務署へ提出する必要があります。
URLリンク(www.nta.go.jp)
PDF印刷して手書き\(^o^)/
e-Taxソフトなら入力もできるけどね