あぼーんat LIVEMARKET2
あぼーん - 暇つぶし2ch126:Trader@Live!
08/04/04 09:21:24.02 9P1HdzPL
これは、あくまで例えばの話だが、

借金があって自殺した場合、生命保険の受け取りは遺族よりも債権者に
優先権があるんだよな? 

 遺族の受け取り = 保険金 - 債務金

これ、事前に破産手続きを完了させてから、掛け捨て式の(財産とみなされない)
生命保険が有効なうちに自殺すれば、その保険金を全額遺族受け取りに出来るのだろうか?



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