07/12/15 11:36:39.37 Mnp0J0TD
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キミは損益通算と確定申告免除の条件を誤解している。
くりっくは分離課税だから商品先物などの先物取り引きとしか損益通算できない。
くりっく以外のFXは総合課税の雑所得なので他の雑所得としか損益通算できない。
確定申告免除の条件は給与以外の所得の総計が20万円未満なので、
くりっくとそれ以外を別々に判断するわけではない。
そもそも無税になるわけではなく、確定申告が免除になる条件であって、
確定申告する場合は全ての所得を申告しなければならない。
税金払う分は免除されて戻って来る分だけ申告するなどということはできない。
例えば以下のような場合、
くりっく 所得 21万円
くりっく以外のFX 損失 -20万円(所得は0円と見なされる)
給与以外の所得は21万円で確定申告する必要があり、
4万2千円の税金(国税+地方税)を払わなければならない。