07/11/08 17:48:55.25 AUAyRr68
問題は「客体」。
財産罪なので盗むものは「財産権又はそれに類似する物」でなければならない。
ユーザーのIDとパスが「利用権」の価値のほぼ全てを持っているため、
IDとパスを盗まれた事が「利用権」を盗まれたと、言っていいと思う。
結局現在これ系の法律談義で言われるのは、
オンラインシステムの「利用権」が「財産権又はそれに類似する物」に当たるかどうか。
で、俺の意見。
規約違反かは別としてオークションなどで現金取引をされている現状を鑑みるに、
いわゆる「ゴルフ場会員権」という「利用権」と類似する権利であると推定して良いんじゃなかろうか。
ゴルフ場会員権を盗んだらもちろん窃盗罪になるんだから、
(司法政策上、オカミがどう考えるかによっては)IDパスも窃盗罪の客体となり得る。