07/08/17 23:45:03.12 jw1RTPQk
「約款に書いてあっても、公序良俗に反する内容は無効」っていう判例を裁判所HPで検索してみたら?
URLリンク(www.courts.go.jp)
(「外国為替証拠金」で検索したら、4件ヒット。沖縄事件もありwww)
消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
第三章 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
ホテルでの手荷物紛失事故と免責約款
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
誓約書(免責同意書)の違法性について
URLリンク(homepage3.nifty.com)