07/12/21 10:35:56.87 y18tQDGK
>>136
第二問
裁判上の自白が成立しうる「自己に不利益な事実」の意義につき、判例は、相手方が証明責任を負う事実に加え、
自己が証明責任事実であってもその事実に基づく判決が自己によって全部または一部敗訴を結果するものを含むとする。
第三問
憲法上定められた憲法保障制度の中には、予防的保障と事後的保障があるが、予防的保障の例としては、憲法の最高法規性の明言、公務員の憲法尊重擁護義務などが挙げられる。
○か×か?
ちょっと簡単すぎかな(´・ω・`)といてみてよ未来の弁護士さん