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山口組最高幹部無罪「暗黙の共謀」認める司法判断を認めず
警護の組員にけん銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた
指定暴力団山口組最高幹部で芳菱会総長の滝沢孝被告(68)の控訴審判決が24日、
大阪高裁であり、片岡博裁判長は無罪(求刑・懲役10年)とした
1審・大阪地裁判決を支持して検察側の控訴を棄却した。
組員のけん銃所持については、警護対象の組幹部との
「暗黙の共謀」を認める司法判断が定着しつつあったが、
判決は、検察側が共謀の根拠とした間接証拠を厳格に評価した。
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