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約2年5カ月にわたって自宅から大音量の音楽を流し、隣人女性に体調不良
を起こさせたなどとして、傷害と暴行の罪に問われた奈良県平群町の
河原美代子被告(59)の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
古川博裁判長は懲役1年とした一審・奈良地裁判決を破棄し、懲役1年8カ月
(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、河原被告は02年11月~05年4月、自宅勝手口付近にCDラジカセ
を置き、昼夜を問わず隣の住宅に向けて大音量の音楽を流し続けた。
その結果、隣人女性に精神的ストレスを与え、高血圧やめまい、睡眠障害など
約1カ月の傷害を負わせた。
今年4月の一審判決は、長期にわたる騒音が人の生理的機能を害する危険性
があると認めたうえで、「河原被告は女性が高血圧症であることを知っており、
大音量の音楽を流せば女性が何らかの傷害を負うかもしれないという認識
があった」と判断した。
一審判決に対し、弁護側は「騒音による傷害罪は成立しない」などとして無罪を主張
し、検察側は量刑不当などを理由にそれぞれ控訴していた。
ニュースソース
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